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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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贈与者の要件

次の区分に応じ、それぞれの要件に該当する人であること。

  下記②以外の場合
要件 イからニまでの要件を全て満たすこと
イ 贈与の時前のいずれかの日において会社の代表権を有していたことがあること
ロ 贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者がその会社の総株主等議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、経営承継受贈者となる者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
ハ 贈与者が贈与の直前に代表権を有していなかった場合には、ロのほか、代表権を有していた期間のいずれかの日において、ロと同様の保有状況であったこと
ニ 贈与の時において会社の代表権を有していないこと
  この制度の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合
イ 会社の非上場株式等について、この制度、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」又は「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている者
ロ 上記①の要件を満たす者からこの制度の適用に係る贈与により会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除きます。)
ハ 租税特別措置法施行令第40条の8の2第1項第1号に定める者から「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」の適用に係る相続等により会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除きます。)
要件 贈与の時において会社の代表権を有していないこと

(注1) 「代表権」には、制限が加えられたものを除きます。

(注2) 「特別の関係がある者」とは、その者の親族などその者と租税特別措置法施行令第40条の8第11項に定める特別の関係がある者をいいます。

(注3) 「総株主等議決権数」及び「議決権数」には、会社の有する自己の株式など株主総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された株式の数などは含まれません。

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