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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例の概要及び申告の手続

 認定医療法人(医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年10月1日)から平成32年(2020年)9月30日までの間に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人に限ります。)の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部又は一部の放棄(認定移行計画に記載された移行期限までに新医療法人への移行をする場合におけるその移行の基因となる放棄に限り、遺言による放棄を除きます。)をしたことにより、その認定医療法人が経済的利益(「贈与税がかかる財産」の「2 贈与を受けたものとみなされる財産」の「⑥」の利益をいいます。)を受けた場合であっても、贈与税の申告書の提出期間内に、贈与税の申告書に下表に掲げる書類を添付して提出したときは、その経済的利益について、贈与税は課税されません。
(注1)「厚生労働大臣の認定」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の3第1項の規定による厚生労働大臣の認定をいい、「医療法人」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する経過措置医療法人(平成19年4月1日前に設立された社団たる医療法人又は同日前に医療法第44条第1項の規定による認可の申請をし、同日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第5項に規定する国若しくは地方公共団体又は厚生労働省令で定める一定の者以外の者を規定しているものをいいます。)をいいます。
(注2)「認定移行計画」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項に規定する認定移行計画をいいます。
 なお、認定移行計画に記載する平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する新医療法人(社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として医療法第44条第5項に規定する国若しくは地方公共団体又は厚生労働省令で定める一定の者を規定しているものをいいます。)への移行期限は、厚生労働大臣の認定の日から起算して3年を超えない範囲内のものであることが認定の要件となっています。

添付書類
1 医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例に係る経済的利益の明細書
2 認定医療法人の定款の写し(厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類)
3 認定医療法人の認定移行計画の写し
4 贈与者による認定医療法人の持分の放棄の直前におけるその認定医療法人の出資者名簿の写し
5 厚生労働大臣が定める「出資持分の放棄申出書」の写しなどで、贈与者による認定医療法人の持分の放棄があったことを明らかにする書類

 この特例の概要は上記のとおりですが、詳しくは税務署にお尋ねください。

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