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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例の概要

 医療法人の持分を有する人の死亡に伴い、その医療法人の持分を有する他の人の持分の価額が増加し、その持分の価額の増加による経済的利益について、相続税法第9条(「贈与税がかかる財産」の「2 贈与を受けたものとみなされる財産」の「⑥」の利益を受けた時に、その利益を贈与(又は遺贈)により取得したものとみなす規定をいいます。)の適用がある場合において、医療法人の持分に係る経済的利益についての納税猶予及び免除の特例又は医療法人の持分に係る経済的利益についての税額控除の特例のいずれかの特例の適用を選択したときは、その経済的利益については、贈与(遺言により持分が放棄された場合であっても贈与)により受けたものとみなされ、贈与税の課税価格に算入されます。
 なお、その経済的利益については、相続税法第19条第1項の規定(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額の規定をいいます。)は適用されず、相続税の課税価格に加算されません。

(注1) この特例は、受贈者が、上記①又は②のいずれかの特例の適用を受けることを選択した場合に限り、適用されます。
 なお、受贈者が上記①の特例を選択する場合には、特例の適用に係る医療法人が贈与税の申告期限において、認定医療法人でなければなりません。
 また、受贈者が上記②の特例を選択する場合には、受贈者がその医療法人の持分の放棄をするときにおいて、その医療法人が認定医療法人でなければなりません。
(注2) この特例の適用を受ける場合には、遺言により持分が放棄され、医療法人の持分に係る経済的利益を遺贈で取得したとみなされるときであっても、その経済的利益は贈与により受けたものとみなされ、死亡した「医療法人の持分を有する人」は「贈与者」と、その経済的利益を受けた「医療法人の持分を有する他の人」 は「受贈者」として、上記①又は②の特例の適用を受けることになります。

 この特例の概要は上記のとおりですが、詳しくは税務署にお尋ねください。

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