このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

受贈者の要件

 贈与者の推定相続人のうちの1人で、次に掲げる要件の全てに該当するものとして農業委員会が証明した個人であること。

要  件

贈与を受けた日において、年齢が18歳以上であること。

贈与を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。

贈与を受けた後、速やかにその農地及び採草放牧地によって農業経営を行うこと。

農業委員会の証明の時において、効率的かつ安定的な農業経営の基準として、次のいずれかに該当する農業経営を行っていること。
① 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けていること。
② 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受けていること。
③ 農業経営基盤強化促進法第6条第1項に規定する基本構想に定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標を満たしていること。

(注) 贈与を受けた農地等について、この特例の適用を受ける場合には、その農地等については相続時精算課税の適用を受けることはできません。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る