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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例の概要

 農業の後継者が贈与を受けた一定の農地等((注1)参照)の価額に対応する贈与税額は、一定の要件の下に、その農地等の贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
 この納税猶予の特例の適用を受けた農地等(「特例農地等」といいます。)は、贈与者の死亡の際、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税の対象とされ、その時に農地等納税猶予税額は免除されます。
 また、受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合には、受贈者の死亡の時に農地等納税猶予税額は免除されます。
 贈与者又は受贈者の死亡の日前に、この特例農地等について一定の事由が生じた場合には、その農地等納税猶予税額の全部又は一部の納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません(「農地等納税猶予税額の納付」参照)。
 この特例の概要は上記のとおりですが、詳しくは税務署にお尋ねください。

(注1) 農地等とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査に係るもので、同法第36条第1項各号に該当するとき(同項各号に該当することについて正当の事由があるときを除きます。)におけるその農地を除きます。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)並びに準農地をいいます。

(注2) 特定市街化区域農地等とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において三大都市圏の特定市(首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)をいいます。以下同じです。)の区域内に所在するもの(都市営農農地等に該当するものを除きます。)をいいます。

(注3) 都市営農農地等とは、次の⑴又は⑵に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める農地又は採草放牧地をいいます。
(1) 平成30年1月1日から3月31日までに特例農地等を贈与により取得した場合
 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において三大都市圏の特定市の区域内に所在し、生産緑地法第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申出がなされていないもの
(2) 平成30年4月1日から12月31日までに特例農地等を贈与により取得した場合
 次のイ及びロに掲げる農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において三大都市圏の特定市の区域内に所在するもの
イ 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(次に掲げるものを除きます。)
(イ) 生産緑地法第10条(同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含みます。)又は第15条第1項の規定による買取りの申出がされたもの
(ロ) 生産緑地法第10条第1項に規定する申出基準日までに同法第10条の2第1項の特定生産緑地(以下「特定生産緑地」といいます。)の指定がされなかったもの
(ハ) 生産緑地法第10条の3第2項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかったもの
(ニ) 生産緑地法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたもの
ロ 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる田園住居地域内にある農地(イに掲げる農地を除きます。)

(注4) 準農地とは、農用地区域内にある土地で農業振興地域整備計画において用途区分が農地や採草放牧地とされているもののうち、10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するものをいいます。

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