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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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相続時精算課税の適用を受ける山林についての相続税の課税価格の軽減措置

1 特例の概要

 特定贈与者(注)から相続時精算課税に係る贈与を受けた特定受贈森林経営計画対象山林について、その特定贈与者の死亡に係る相続税において、相続税の課税価格の軽減措置(租税特別措置法第69条の5の特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例:相続税の課税価格を一定の特定受贈森林経営計画対象山林について5%減額する特例です。)を受けるためには、贈与税の申告書の提出期間内に、贈与税の申告書に下記3の「添付書類」を添付して、受贈者の住所地の所轄税務署長に届け出なければなりません。
 また、この届出をすることができる人は、その贈与を受けた時からその特定受贈森林経営計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行っている人に限られます。
 この制度の概要は上記のとおりですが、詳しくは税務署にお尋ねください。

(注) 特定贈与者とは、相続時精算課税選択届出書に係る贈与者をいいます。 

2 特定受贈森林経営計画対象山林の要件

 贈与の直前に特定贈与者が有していた立木又は土地等のうち、贈与の前に森林法第11条第5項(森林法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替えて適用される場合及び森林法第9条第2項又は第3項において読み替えて適用される森林法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含みます。)の規定による市町村長等の認定を受けた森林法第11条第1項に規定する森林経営計画(注)が定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、森林法施行規則第36条第1号に規定する計画的伐採対象森林に限ります。)であること。
(注) 森林経営計画には、森林法第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(その特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限ります。)及び森林法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあったものは含まれません。

3 届出等の手続

 この届出をするためには、贈与税の申告書の提出期間内に贈与税の申告書に次に掲げる書類を添付して提出しなければなりません。
 なお、次の表に掲げる書類のほかに、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「相続時精算課税選択届出書」(外部サイト)その「添付書類」も必要となります。
(注) 「相続時精算課税選択届出書」及びその「添付書類」は、その届出に係る贈与者から贈与を受けた財産について、平成29年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている場合には、再度提出する必要はありません。

添 付 書 類

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。平成_年分 特定受贈森林経営計画対象山林に係る届出書(外部サイト)

特定受贈森林経営計画対象山林について贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に係る森林経営計画書の写し

2の森林経営計画に係る認定書の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類

(注) 受贈者がこの届出書を提出する前に死亡している場合の書類の提出先及び添付書類については、税務署にお尋ねください。

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