適用要件を満たさないこととなった場合の修正申告等について
「住宅取得等資金の非課税」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受けて平成30年分の贈与税の申告をした人で、次の1から3のいずれかに該当する人が、平成31年(2019年)12月31日までにその住宅用の家屋に居住していない場合には、これらの特例の適用を受けることはできませんので、平成32年(2020年)3月2日(月)まで(下記の災害に関する税制上の措置の適用がある場合には、平成33年(2021年)3月1日(月)まで)に、平成30年分の贈与税について修正申告書の提出及びその修正申告書の提出により納付することとなる税額の納付をしなければなりません。
なお、平成30年分の贈与税の申告で、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受けていた人の場合には、相続時精算課税選択届出書の提出はなかったものとみなされます。
1 | 平成31年3月15日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をしたが居住していない人 |
2 | 平成31年3月15日までに住宅用の家屋の新築に係る工事が完了(その工事の状態が屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態まで工事が進行しているものに限ります。)していない人 |
3 | 平成31年3月15日までに増改築等に係る工事が完了(増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態まで工事が進行しているものに限ります。)していない人 |
災害に関する税制上の措置
【居住期限の1年延長】
災害に基因するやむを得ない事情により、平成31年(2019年)12月31日までにその住宅用の家屋に居住できなかった場合には、上記の平成31年(2019年)12月31日の期限は、平成32年(2020年)12月31日まで延長されます。
【取得期限及び居住期限の1年延長】
災害に基因するやむを得ない事情により、取得期限及び居住期限を1年延長し、「住宅取得等資金の非課税」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受けて平成30年分の贈与税の申告をした場合には、上記の平成31年(2019年)12月31日の期限は、平成32年(2020年)12月31日まで延長されます。