このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

贈与税がかからない財産

贈与を受けた財産でも、次の表に掲げる財産には贈与税はかかりません。

法人から贈与を受けた財産(贈与税ではなく所得税がかかります。)

扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために贈与を受けた財産で通常必要と認められる範囲内のもの
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う人で一定の要件に該当する人が、贈与を受けた財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定する特定の公益信託から交付された金品で財務大臣の指定するもの
学生や生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定の公益信託から交付された金品
心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
国会議員、地方公共団体の議会の議員、都道府県知事及び市町村長の選挙の候補者が、選挙運動に関して贈与を受けた金品などで、選挙管理委員会に報告されたもの
相続又は遺贈によって財産を取得した人が、その相続のあった年にその被相続人から贈与を受けた財産で、特定贈与財産(注)に該当しないもの(贈与税ではなく相続税がかかります。)
社交上の香典や贈答品などで社会通念上相当と認められるもの
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権で非課税の適用を受けるもの
住宅取得等資金の非課税の適用を受ける金銭
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受ける信託受益権、金銭又は金銭等

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受ける信託受益権、金銭又は金銭等

(注) 特定贈与財産とは、贈与時において被相続人との婚姻期間が20 年以上であるその被相続人の配偶者(既に被相続人からの贈与について贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けたことがない人に限ります。)が、その被相続人から贈与を受けた居住用不動産又は金銭のうち、贈与税の配偶者控除の特例の適用があるものとした場合に、控除されることとなる金額(2,000万円が限度となります。)に相当する部分として、相続税の申告書において選択する部分をいいます。

 なお、この特定贈与財産については、贈与税がかからない財産には含まれませんので、贈与税の申告をしなければなりません。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから

関連する内容

特に多いご質問

サブナビゲーションここまで

閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る