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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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贈与税の納付

1 納期限

 平成30年分の贈与税の納期限は、平成31年3月15日(金)です。
 なお、納める贈与税額は、それぞれの課税方式(暦年課税・相続時精算課税)に区分して計算した額の合計額となります。
※ 納付が遅れた場合には、納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

2 納付手続

 納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。なお、各納付手続の詳しい内容については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納付通知等のお知らせはありませんので、ご注意ください。

(1) ダイレクト納付

 e-Taxにより申告書を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより電子納付する手続です。ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、専用の届出書を提出していただく必要があります。
(注1) ダイレクト納付は、専用の届出書を提出してから利用可能となるまで1か月程度かかります。
(注2) ダイレクト納付により口座引落しが完了すると、e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付完了通知」が格納されますので、必ずご確認ください。

(2) インターネットバンキング等

 インターネットバンキングやペイジー対応の金融機関のATMを利用して電子納付する手続です。ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行っていただく必要があります。

(3) クレジットカード納付

 インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払サイト」から納付する手続です。
 詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(注1) 納付税額に応じた決済手数料がかかります。
(注2) 金融機関や税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。

(4) コンビニエンスストアでの納付

 確定申告書等作成コーナーや国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成専用画面から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付する手続です。
※ 納付できる金額は30 万円以下となります。
※ 納付ができるコンビニエンスストアなど、詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(5) 金融機関又は税務署の窓口での納付

 金融機関又は税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する手続です。
(注1)納付書は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意しています。金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
(注2)納付書の記入方法は、納付書の裏面を参照してください。また、住所、氏名、税額、申告書を提出した税務署名など、必要事項の記入漏れがないよう、ご注意ください。

3 贈与税の延納制度

 贈与税は、納期限までに金銭で一時に納付することが原則ですが、納期限までに金銭で納付することが困難な事由がある場合で、一定の要件を満たしているときには、延納制度がご利用できます。
 なお、延納の詳しい内容については、国税庁ホームページの外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「相続税・贈与税の延納の手引」(外部サイト)をご覧ください。

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