国税庁 確定申告書等作成コーナー
令和6年分
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令和6年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類は次のとおりです
申告する所得の種類等により必要な書類が異なります。
マイナンバーカードなど、申告を行う本人のマイナンバーが分かるものが必要になります。
給与所得者が年末調整の際に控除を受けた場合には、源泉徴収票にその金額等が表示されていますので、改めて書類をそろえる必要はありません。なお、年末調整の際に受けた控除金額に追加をする場合は、その分の書類が必要になります。
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譲渡所得の特例(措法31条の3、34条の3、35条の2、35条3項、41条の5、41条の5の2)の適用を受ける場合において、その特例の適用を受ける譲渡(売却)した土地建物等又は買い換えた土地建物等の不動産番号等を入力することにより登記事項証明書の添付(提出)を省略するときには、登記事項証明書等で、譲渡(売却)した土地建物等又は買い換えた土地建物等の不動産番号等を確認できる資料も必要です。
先祖伝来の財産など、購入した金額が不明な場合は、取得費を譲渡(売却)価額の5%に相当する額で計算することができます(実際の取得費が譲渡(売却)価額の5%に満たない場合も同様です。)。取得費を譲渡(売却)価額の5%に相当する額で計算する場合には、購入(取得)時の書類は必要ありません。
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店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合などは振込みできない場合があります。
令和5年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類は次のとおりです
令和4年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類は次のとおりです
令和3年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類は次のとおりです
令和2年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類は次のとおりです