年分を選択してください。

令和5年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類は次のとおりです

申告する所得の種類等により必要な書類が異なります。

マイナンバーカードなど、申告を行う本人のマイナンバーが分かるものが必要になります。

給与所得者が年末調整の際に控除を受けた場合には、源泉徴収票にその金額等が表示されていますので、改めて書類をそろえる必要はありません。
なお、年末調整の際に受けた控除金額に追加をする場合は、その分の書類が必要になります。

収入・所得の入力に必要な書類

  • 事業所得 商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得があった方

    • 所得金額の算出まで終了している青色申告決算書(青色申告者)又は収支内訳書(白色申告者)
    • 事業収入から差し引かれた源泉徴収税額等がある場合には、源泉徴収税額等が分かるもの
    • 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用を受けている方は、その明細書等所得金額の分かるもの
  • 不動産所得 土地や建物などの貸付けから生ずる所得があった方

  • 利子所得 国外で支払われる預金等の利子、特定公社債の利子などの所得があった方

    • 利子所得の種類や収入金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
  • 配当所得 法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得があった方

    • 配当所得の種類や収入金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
    • 配当所得に係る株式の購入等に係る負債の利子の金額の分かるもの
  • 給与所得 給料、賃金、賞与などの所得があった方

  • 雑所得(公的年金等): 国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金などの所得があった方

  • 雑所得(その他): 原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得があった方

    • 収入金額、必要経費の金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
  • 総合課税の譲渡所得 ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した資産の取得年月日及び譲渡年月日の分かるもの
    • 譲渡収入金額、譲渡資産の取得価額及び譲渡費用等の分かるもの
  • 一時所得 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得があった方

    • 収入金額、必要経費及び源泉徴収税額の分かるもの
  • 土地建物等の譲渡所得 土地や建物、借地権などを譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡(売却)時の契約書等で、譲渡(売却)した土地建物の所在地や面積、譲渡(売却)価額等が確認できるもの(注1)
    • 譲渡(売却)時にかかった費用の領収書等
    • 譲渡(売却)した土地建物等の購入(建築)時の契約書等で購入(建築)代金が確認できるもの(注2)
    • 譲渡(売却)した土地建物等の購入(建築)時にかかった費用の領収書等
    • 特例を適用するに当たって必要な書類等(よくある質問(特例)をご覧ください。)

      譲渡所得の特例(措法31条の334条の335条の235条3項41条の541条の5の2)の適用を受ける場合において、その特例の適用を受ける譲渡(売却)した土地建物等又は買い換えた土地建物等の不動産番号等を入力することにより登記事項証明書の添付(提出)を省略するときには、登記事項証明書等で、譲渡(売却)した土地建物等又は買い換えた土地建物等の不動産番号等を確認できる資料も必要です。

      先祖伝来の財産など、購入した金額が不明な場合は、取得費を譲渡(売却)価額の5%に相当する額で計算することができます(実際の取得費が譲渡(売却)価額の5%に満たない場合も同様です。)。
      取得費を譲渡(売却)価額の5%に相当する額で計算する場合には、購入(取得)時の書類は必要ありません。

  • 株式等の譲渡所得等 株式等を譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した株式等の取得年月日及び譲渡年月日の分かるもの
    • 譲渡収入金額、譲渡株式等の取得価額及び譲渡費用等の分かるもの
    • 特定口座の申告をする方は「特定口座年間取引報告書」
    • 特定管理株式のみなし譲渡損失を申告する方は証券業者等から交付された証明書
  • 先物取引に係る雑所得等 外国為替証拠金取引(FX)、商品先物取引で一定のものなどの所得があった方

    • 証券会社等からの報告書などで、以下の項目が分かるもの
      • 取引の内容
      • 収入金額
      • 必要経費等
  • 退職所得 退職金、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得があった方

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控除の入力に必要な書類

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その他

  • 専従者給与(控除)額の合計: 青色事業専従者又は事業専従者がある方

    • マイナンバーカードなど、事業専従者のマイナンバーが分かるもの
    • 所得金額の算出まで終了している青色申告決算書(青色申告者)又は収支内訳書(白色申告者)
  • 本年分で差し引く繰越損失額 前年分から繰り越された損失額がある方

    • 税務署に提出した令和4年分の申告書の控え
  • 還付される税金の受取場所 税金が還付される方

    • 申告する方の預貯金口座等の分かるもの

      店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合などは振込みできない場合があります。

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令和4年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類は次のとおりです

申告する所得の種類等により必要な書類が異なります。

マイナンバーカードなど、申告を行う本人のマイナンバーが分かるものが必要になります。

給与所得者が年末調整の際に控除を受けた場合には、源泉徴収票にその金額等が表示されていますので、改めて書類をそろえる必要はありません。
なお、年末調整の際に受けた控除金額に追加をする場合は、その分の書類が必要になります。

収入・所得の入力に必要な書類

  • 事業所得 商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得があった方

    • 所得金額の算出まで終了している青色申告決算書(青色申告者)又は収支内訳書(白色申告者)
    • 事業収入から差し引かれた源泉徴収税額等がある場合には、源泉徴収税額等が分かるもの
    • 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用を受けている方は、その明細書等所得金額の分かるもの
  • 不動産所得 土地や建物などの貸付けから生ずる所得があった方

  • 利子所得 国外で支払われる預金等の利子、特定公社債の利子などの所得があった方

    • 利子所得の種類や収入金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
  • 配当所得 法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得があった方

    • 配当所得の種類や収入金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
    • 配当所得に係る株式の購入等に係る負債の利子の金額の分かるもの
  • 給与所得 給料、賃金、賞与などの所得があった方

  • 雑所得(公的年金等): 国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金などの所得があった方

  • 雑所得(その他): 原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得があった方

    • 収入金額、必要経費の金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
  • 総合課税の譲渡所得 ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した資産の取得年月日及び譲渡年月日の分かるもの
    • 譲渡収入金額、譲渡資産の取得価額及び譲渡費用等の分かるもの
  • 一時所得 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得があった方

    • 収入金額、必要経費及び源泉徴収税額の分かるもの
  • 土地建物等の譲渡所得 土地や建物、借地権などを譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡(売却)時の契約書等で、譲渡(売却)した土地建物の所在地や面積、譲渡(売却)価額等が確認できるもの(注1)
    • 譲渡(売却)時にかかった費用の領収書等
    • 譲渡(売却)した土地建物等の購入(建築)時の契約書等で購入(建築)代金が確認できるもの(注2)
    • 譲渡(売却)した土地建物等の購入(建築)時にかかった費用の領収書等
    • 特例を適用するに当たって必要な書類等(よくある質問(特例)をご覧ください。)

      譲渡所得の特例(措法31条の334条の335条の235条3項41条の541条の5の2)の適用を受ける場合において、その特例の適用を受ける譲渡(売却)した土地建物等又は買い換えた土地建物等の不動産番号等を入力することにより登記事項証明書の添付(提出)を省略するときには、登記事項証明書等で、譲渡(売却)した土地建物等又は買い換えた土地建物等の不動産番号等を確認できる資料も必要です。

      先祖伝来の財産など、購入した金額が不明な場合は、取得費を譲渡(売却)価額の5%に相当する額で計算することができます(実際の取得費が譲渡(売却)価額の5%に満たない場合も同様です。)。
      取得費を譲渡(売却)価額の5%に相当する額で計算する場合には、購入(取得)時の書類は必要ありません。

  • 株式等の譲渡所得等 株式等を譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した株式等の取得年月日及び譲渡年月日の分かるもの
    • 譲渡収入金額、譲渡株式等の取得価額及び譲渡費用等の分かるもの
    • 特定口座の申告をする方は「特定口座年間取引報告書」
    • 特定管理株式のみなし譲渡損失を申告する方は証券業者等から交付された証明書
  • 先物取引に係る雑所得等 外国為替証拠金取引(FX)、商品先物取引で一定のものなどの所得があった方

    • 証券会社等からの報告書などで、以下の項目が分かるもの
      • 取引の内容
      • 収入金額
      • 必要経費等
  • 退職所得 退職金、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得があった方

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控除の入力に必要な書類

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その他

  • 専従者給与(控除)額の合計: 青色事業専従者又は事業専従者がある方

    • マイナンバーカードなど、事業専従者のマイナンバーが分かるもの
    • 所得金額の算出まで終了している青色申告決算書(青色申告者)又は収支内訳書(白色申告者)
  • 本年分で差し引く繰越損失額 前年分から繰り越された損失額がある方

    • 税務署に提出した令和3年分の申告書の控え
  • 還付される税金の受取場所 税金が還付される方

    • 申告する方の預貯金口座等の分かるもの

      店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合などは振込みできない場合があります。

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令和3年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類は次のとおりです

申告する所得の種類等により必要な書類が異なります。

マイナンバーカードなど、申告を行う本人のマイナンバーが分かるものが必要になります。

給与所得者が年末調整の際に控除を受けた場合には、源泉徴収票にその金額等が表示されていますので、改めて書類をそろえる必要はありません。
なお、年末調整の際に受けた控除金額に追加をする場合は、その分の書類が必要になります。

収入・所得の入力に必要な書類

  • 事業所得 商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得があった方

    • 所得金額の算出まで終了している青色申告決算書(青色申告者)又は収支内訳書(白色申告者)
    • 事業収入から差し引かれた源泉徴収税額等がある場合には、源泉徴収税額等が分かるもの
    • 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用を受けている方は、その明細書等所得金額の分かるもの
  • 不動産所得 土地や建物などの貸付けから生ずる所得があった方

  • 利子所得 国外で支払われる預金等の利子、特定公社債の利子などの所得があった方

    • 利子所得の種類や収入金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
  • 配当所得 法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得があった方

    • 配当所得の種類や収入金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
    • 配当所得に係る株式の購入等に係る負債の利子の金額の分かるもの
  • 給与所得 給料、賃金、賞与などの所得があった方

  • 雑所得(公的年金等): 国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金などの所得があった方

  • 雑所得(その他): 原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得があった方

    • 収入金額、必要経費の金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
  • 総合課税の譲渡所得 ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した資産の取得年月日及び譲渡年月日の分かるもの
    • 譲渡収入金額、譲渡資産の取得価額及び譲渡費用等の分かるもの
  • 一時所得 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得があった方

    • 収入金額、必要経費及び源泉徴収税額の分かるもの
  • 土地建物等の譲渡所得 土地や建物、借地権などを譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡(売却)時の契約書等で、譲渡(売却)した土地建物の所在地や面積、譲渡(売却)価額等が確認できるもの(注1)
    • 譲渡(売却)時にかかった費用の領収書等
    • 譲渡(売却)した土地建物等の購入(建築)時の契約書等で購入(建築)代金が確認できるもの(注2)
    • 譲渡(売却)した土地建物等の購入(建築)時にかかった費用の領収書等
    • 特例を適用するに当たって必要な書類等(よくある質問(特例)をご覧ください。)

      譲渡所得の特例(措法31条の334条の335条の235条3項41条の541条の5の2)の適用を受ける場合において、その特例の適用を受ける譲渡(売却)した土地建物等又は買い換えた土地建物等の不動産番号等を入力することにより登記事項証明書の添付(提出)を省略するときには、登記事項証明書等で、譲渡(売却)した土地建物等又は買い換えた土地建物等の不動産番号等を確認できる資料も必要です。

      先祖伝来の財産など、購入した金額が不明な場合は、取得費を譲渡(売却)価額の5%に相当する額で計算することができます(実際の取得費が譲渡(売却)価額の5%に満たない場合も同様です。)。
      取得費を譲渡(売却)価額の5%に相当する額で計算する場合には、購入(取得)時の書類は必要ありません。

  • 株式等の譲渡所得等 株式等を譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した株式等の取得年月日及び譲渡年月日の分かるもの
    • 譲渡収入金額、譲渡株式等の取得価額及び譲渡費用等の分かるもの
    • 特定口座の申告をする方は「特定口座年間取引報告書」
    • 特定管理株式のみなし譲渡損失を申告する方は証券業者等から交付された証明書
  • 先物取引に係る雑所得等 外国為替証拠金取引(FX)、商品先物取引で一定のものなどの所得があった方

    • 証券会社等からの報告書などで、以下の項目が分かるもの
      • 取引の内容
      • 収入金額
      • 必要経費等
  • 退職所得 退職金、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得があった方

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控除の入力に必要な書類

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その他

  • 専従者給与(控除)額の合計: 青色事業専従者又は事業専従者がある方

    • マイナンバーカードなど、事業専従者のマイナンバーが分かるもの
    • 所得金額の算出まで終了している青色申告決算書(青色申告者)又は収支内訳書(白色申告者)
  • 本年分で差し引く繰越損失額 前年分から繰り越された損失額がある方

    • 税務署に提出した令和2年分の申告書の控え
  • 還付される税金の受取場所 税金が還付される方

    • 申告する方の預貯金口座等の分かるもの

      店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合などは振込みできない場合があります。

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令和2年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類は次のとおりです

申告する所得の種類等により必要な書類が異なります。

マイナンバーカードなど、申告を行う本人のマイナンバーが分かるものが必要になります。

給与所得者が年末調整の際に控除を受けた場合には、源泉徴収票にその金額等が表示されていますので、改めて書類をそろえる必要はありません。
なお、年末調整の際に受けた控除金額に追加をする場合は、その分の書類が必要になります。

収入・所得の入力に必要な書類

  • 事業所得 商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得があった方

    • 所得金額の算出まで終了している青色申告決算書(青色申告者)又は収支内訳書(白色申告者)
    • 事業収入から差し引かれた源泉徴収税額等がある場合には、源泉徴収税額等が分かるもの
    • 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用を受けている方は、その明細書等所得金額の分かるもの
  • 不動産所得 土地や建物などの貸付けから生ずる所得があった方

  • 利子所得 国外で支払われる預金等の利子、特定公社債の利子などの所得があった方

    • 利子所得の種類や収入金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
  • 配当所得 法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得があった方

    • 配当所得の種類や収入金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
    • 配当所得に係る株式の購入等に係る負債の利子の金額の分かるもの
  • 給与所得 給料、賃金、賞与などの所得があった方

  • 雑所得(公的年金等): 国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金などの所得があった方

  • 雑所得(その他): 原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得があった方

    • 収入金額、必要経費の金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
  • 総合課税の譲渡所得 ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した資産の取得年月日及び譲渡年月日の分かるもの
    • 譲渡収入金額、譲渡資産の取得価額及び譲渡費用等の分かるもの
  • 一時所得 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得があった方

    • 収入金額、必要経費及び源泉徴収税額の分かるもの
  • 土地建物等の譲渡所得 土地や建物、借地権などを譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した土地建物等の売買契約書(売却時・取得時)
    • 譲渡した土地建物等にかかった費用の領収書(売却時・取得時)
  • 株式等の譲渡所得等 株式等を譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した株式等の取得年月日及び譲渡年月日の分かるもの
    • 譲渡収入金額、譲渡株式等の取得価額及び譲渡費用等の分かるもの
    • 特定口座の申告をする方は「特定口座年間取引報告書」
    • 特定管理株式のみなし譲渡損失を申告する方は証券業者等から交付された証明書
  • 先物取引に係る雑所得等 外国為替証拠金取引(FX)、商品先物取引で一定のものなどの所得があった方

    • 証券会社等からの報告書などで、以下の項目が分かるもの
      • 取引の内容
      • 収入金額
      • 必要経費等
  • 退職所得 退職金、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得があった方

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控除の入力に必要な書類

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その他

  • 専従者給与(控除)額の合計: 青色事業専従者又は事業専従者がある方

    • マイナンバーカードなど、事業専従者のマイナンバーが分かるもの
    • 所得金額の算出まで終了している青色申告決算書(青色申告者)又は収支内訳書(白色申告者)
  • 本年分で差し引く繰越損失額 前年分から繰り越された損失額がある方

    • 税務署に提出した令和元年分の申告書の控え
  • 還付される税金の受取場所 税金が還付される方

    • 申告する方の預貯金口座等の分かるもの

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令和元年分の所得税及び復興特別所得税の入力に必要な書類は次のとおりです

申告する所得の種類等により必要な書類が異なります。

マイナンバーカードなど、申告を行う本人のマイナンバーが分かるものが必要になります。

給与所得者が年末調整の際に控除を受けた場合には、源泉徴収票にその金額等が表示されていますので、改めて書類をそろえる必要はありません。
なお、年末調整の際に受けた控除金額に追加をする場合は、その分の書類が必要になります。

収入・所得の入力に必要な書類

  • 事業所得 商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得があった方

    • 所得金額の算出まで終了している青色申告決算書(青色申告者)又は収支内訳書(白色申告者)
    • 事業収入から差し引かれた源泉徴収税額等がある場合には、源泉徴収税額等が分かるもの
    • 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用を受けている方は、その明細書等所得金額の分かるもの
  • 不動産所得 土地や建物などの貸付けから生ずる所得があった方

  • 利子所得 国外で支払われる預金等の利子、特定公社債の利子などの所得があった方

    • 利子所得の種類や収入金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
  • 配当所得 法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得があった方

    • 配当所得の種類や収入金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
    • 配当所得に係る株式の購入等に係る負債の利子の金額の分かるもの
  • 給与所得 給料、賃金、賞与などの所得があった方

  • 雑所得(公的年金等): 国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金などの所得があった方

  • 雑所得(その他): 原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得があった方

    • 収入金額、必要経費の金額及びその源泉徴収税額の分かるもの
  • 総合課税の譲渡所得 ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した資産の取得年月日及び譲渡年月日の分かるもの
    • 譲渡収入金額、譲渡資産の取得価額及び譲渡費用等の分かるもの
  • 一時所得 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得があった方

    • 収入金額、必要経費及び源泉徴収税額の分かるもの
  • 土地建物等の譲渡所得 土地や建物、借地権などを譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した土地建物等の売買契約書(売却時・取得時)
    • 譲渡した土地建物等にかかった費用の領収書(売却時・取得時)
  • 株式等の譲渡所得等 株式等を譲渡したことによる所得があった方

    • 譲渡した株式等の取得年月日及び譲渡年月日の分かるもの
    • 譲渡収入金額、譲渡株式等の取得価額及び譲渡費用等の分かるもの
    • 特定口座の申告をする方は「特定口座年間取引報告書」
    • 特定管理株式のみなし譲渡損失を申告する方は証券業者等から交付された証明書
  • 先物取引に係る雑所得等 外国為替証拠金取引(FX)、商品先物取引で一定のものなどの所得があった方

    • 証券会社等からの報告書などで、以下の項目が分かるもの
      • 取引の内容
      • 収入金額
      • 必要経費等
  • 退職所得 退職金、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得があった方

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その他

  • 専従者給与(控除)額の合計: 青色事業専従者又は事業専従者がある方

    • マイナンバーカードなど、事業専従者のマイナンバーが分かるもの
    • 所得金額の算出まで終了している青色申告決算書(青色申告者)又は収支内訳書(白色申告者)
  • 本年分で差し引く繰越損失額 前年分から繰り越された損失額がある方

    • 税務署に提出した平成30年分の申告書の控え
  • 還付される税金の受取場所 税金が還付される方

    • 申告する方の預貯金口座等の分かるもの

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