| 確定申告書を作成される方 確定申告書等作成コーナーをご利用ください。 |
| 準確定申告書に対して更正の請求書又は修正申告書を作成される方 |
| 国外転出時課税制度の特例に係る更正の請求書又は修正申告書を作成される方 |
| 更正の請求で減少する税額がない方(更正の請求前の純損失等の金額が過少である場合の更正の請求を除きます。) |
| 繰越損失がある所得等が複数あり、更正の請求又は修正申告により、増加と減少が混在する繰越損失がある方 |
| 変動所得が赤字の方 |
| 翌年分以後に繰り越す居住用財産の譲渡損失の金額について、更正の請求・修正申告により増減する方 |
| 雑損控除・災害減免額に係る損失額を計算する場合で、事業以外の業務の用に供す資産(業務用資産)に係る損失額がある方 |
| 更正の請求・修正申告前の課税額について、先物取引に係る雑所得等のうち、先物取引の分離事業所得、先物取引の分離譲渡所得がある方 |
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更正の請求・修正申告前と更正の請求・修正申告の内容のうち、所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーの「ご利用になれない方」に記載されている項目がある方(「ご利用になれない方」の記載項目のうち、「更正の請求書又は修正申告書を作成される方」という項目は除きます。)
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更正の請求・修正申告前と更正の請求・修正申告の内容のうち、特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の金額がある方
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| 土地建物等の譲渡所得について更正の請求・修正申告が必要な方 |
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更正の請求・修正申告前の内容のうち、土地建物等の譲渡所得がある方で、譲渡所得の区分が2つ以上あり、かつ同一の特例適用条文(措法33条の4、34条、34条の2、34条の3、35条@、35条B、35条の2)が2つ以上ある方
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確定申告書データを利用して更正の請求書・修正申告書を作成する方で、確定申告書データに次に掲げる金額が含まれている方
- 総合課税の譲渡所得の金額が赤字であり、その赤字の金額の全部又は一部に生活に通常必要でない資産(貴金属及びゴルフ会員権等に限ります。)の譲渡に係る損失の金額がある
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| 株式等の譲渡所得等について、一定の場合に該当しない方 |
確定申告書データを利用しないで更正の請求書・修正申告書を作成する方で、更正の請求・修正申告前の課税額について次のいずれかに該当する場合
- 申告書第四表を用いて申告された方で、分離課税の所得がある方
- 分離課税の所得がある方で、翌年に繰り越す純損失及び雑損失がある方
- 分離課税の所得がある方で、前年から繰り越した居住用財産の譲渡損失を翌年に繰り越している方
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| 更正の請求・修正申告前において、政党等寄附金を所得控除と税額控除の両方で適用している方(税法上、誤った申告となっています。) |
| 更正の請求・修正申告前の申告等において、第3期分の税額に金額の記載がない場合 |
| 更正の請求・修正申告前の所得や所得控除等について、法令の規定や確定申告書の手引き等で、マイナスの値とすることができない項目やマイナスの値を記載しない項目について、マイナスの記載のある申告をされた方 |
| 更正の請求に対する更正通知等について、e-Taxによる通知を希望される方で、ID・パスワード方式により更正の請求書を提出される方 |