• 更正の請求書又は修正申告書を作成される方のうち、次のいずれかに当てはまる場合には、更正の請求書・修正申告書作成コーナーを利用して更正の請求書・修正申告書を作成することはできません。

    所得税及び復興特別所得税

    確定申告書を作成される方 確定申告書等作成コーナーをご利用ください。
    準確定申告書に対して更正の請求書又は修正申告書を作成される方
    国外転出時課税制度の特例に係る更正の請求書又は修正申告書を作成される方
    更正の請求で減少する税額がない方(更正の請求前の純損失等の金額が過少である場合の更正の請求を除きます。)
    繰越損失がある所得等が複数あり、更正の請求又は修正申告により、増加と減少が混在する繰越損失がある方
    変動所得が赤字の方
    翌年分以後に繰り越す居住用財産の譲渡損失の金額について、更正の請求・修正申告により増減する方
    雑損控除・災害減免額に係る損失額を計算する場合で、事業以外の業務の用に供す資産(業務用資産)に係る損失額がある方
    更正の請求・修正申告前の課税額について、先物取引に係る雑所得等のうち、先物取引の分離事業所得、先物取引の分離譲渡所得がある方
    更正の請求・修正申告前と更正の請求・修正申告の内容のうち、所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーの「ご利用になれない方」に記載されている項目がある方(「ご利用になれない方」の記載項目のうち、「更正の請求書又は修正申告書を作成される方」という項目は除きます。)
    土地建物等の譲渡所得について更正の請求・修正申告が必要な方
    確定申告書データを利用して更正の請求書・修正申告書を作成する方で、確定申告書データに次に掲げる金額が含まれている方
    • 総合課税の譲渡所得の金額が赤字であり、その赤字の金額の全部又は一部に生活に通常必要でない資産(貴金属及びゴルフ会員権等に限ります。)の譲渡に係る損失の金額がある
    株式等の譲渡所得等について、一定の場合に該当しない方
    確定申告書データを利用しないで更正の請求書・修正申告書を作成する方で、更正の請求・修正申告前の課税額について次のいずれかに該当する場合
    • 申告書第四表を用いて申告された方で、分離課税の所得がある方
    • 分離課税の所得がある方で、翌年に繰り越す純損失及び雑損失がある方
    • 分離課税の所得がある方で、前年から繰り越した居住用財産の譲渡損失を翌年に繰り越している方
    更正の請求・修正申告前において、政党等寄附金を所得控除と税額控除の両方で適用している方(税法上、誤った申告となっています。)
    更正の請求・修正申告前の申告等において、第3期分の税額に金額の記載がない場合
    更正の請求・修正申告前の所得や所得控除等について、法令の規定や確定申告書の手引き等で、マイナスの値とすることができない項目やマイナスの値を記載しない項目について、マイナスの記載のある申告をされた方
    更正の請求に対する更正通知等について、e-Taxによる通知を希望される方で、ID・パスワード方式により更正の請求書を提出される方

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    青色申告決算書・収支内訳書

    複数の事業等(有限責任事業組合の組合事業を含む。)があるため、同じ種類の決算書を2枚以上作成する方(一般用1枚と不動産用1枚といった組み合わせの場合はご利用できますが、一般用2枚の作成はできません。)
    減価償却の償却方法が次のいずれかに該当する方
    • 定額法若しくは定率法又は旧定額法若しくは旧定率法以外の方
    • 旧定率法から旧定額法に変更された方
    以下の特例以外の減価償却の特例の適用を受ける方
    • 一括償却資産の必要経費算入の特例
    • 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
    減価償却資産の前年末の未償却残高の計算ができていない方
    平成19年4月1日以後に相続により取得した資産について、相続のあった年の減価償却をされる方
    以下の特別償却や割増償却以外の特別償却や割増償却の適用を受ける方
    • 被災代替資産等の特別償却
    • 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
    上記償却の計算明細書を作成し、償却額が計算されている方が対象です。
    事業専従者控除の対象となる親族が入力欄の人数を超える方(一般用3人、農業所得用4人、不動産所得用2人)
    各項目の金額の入力桁数が10桁(マイナス記号を含む。)以上となる方
    製造原価の金額がマイナスになる方
    以下の特例の適用を受ける方
    • 社会保険診療報酬の所得計算の特例
    • 有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例
    • 特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例
    • 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例
    2つ以上の収支内訳書を作成し、いずれも事業専従者がいる場合で、次のいずれかに該当する方
    • 所得金額がマイナスの収支内訳書がある方
    • 一方の事業専従者控除前の所得金額が、次の事業専従者控除額の2倍の金額を下回る方
      • 事業に従事している親族(事業専従者)が配偶者の場合86万円
      • 配偶者以外の事業専従者については1人につき50万円

    など

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    消費税及び地方消費税

    法人
    準確定申告書に対して更正の請求書又は修正申告書を作成される方
    課税標準額に対する消費税額の計算に関する特例(旧消費税法施行規則第22条第1項)の経過措置を適用する方
    消費税法第56条(前課税期間の消費税額等の更正に伴う更正の請求の特例)に基づき更正の請求をする方
    相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある方
    仮決算による中間申告
    課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入控除税額の調整をされる方
    調整対象固定資産を転用した場合の仕入控除税額の調整をされる方
    税込経理方式と税抜経理方式を併用している方
    課税売上割合に代えて、課税売上割合に準ずる割合により計算される方
    課税期間の特例(3月ごと又は1月ごとの期間を1課税期間とする特例)を適用する方
    山林所得を有する方
    各項目の金額の入力桁数が11桁以上となる方
    課税取引に係る対価の返還等の金額が、課税取引金額を超えている方
    簡易課税制度を選択し、課税売上高を事業の種類ごとに区分していない方
    税率3%の適用がある方
    税率4%の適用がある方
    令和3年分以降の更正の請求書・修正申告書を作成する方で、税率6.3%の適用がある方
    一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満かつ特定課税仕入れがある方
    免税事業者であった期間において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等がある方
    免税事業者であった期間において行った課税仕入れ(ただし消費税法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れを除きます。)について対価の返還等を受けた方
    更正・修正前に適用した控除対象仕入税額の計算方式を更正・修正後において変更される方(更正・修正前又は更正・修正後のどちらかが全額控除となる場合を除きます。)
    修正申告により新たに納付すべき税額のない方
    更正の請求により減少する税額がない方
    消費税の差引納付税額と地方消費税の差引納付譲渡割額について、片方がプラスで片方がマイナスとなる方
    更正の請求書を作成する方で、更正の請求前の申告等で選択した軽減税率に係る特例計算以外の特例計算をされる方(簡易課税制度選択適用誤りを是正する方で、更正の請求書作成時に更正の請求前の申告等で選択した特例計算が適用できなくなった方を除きます。)
    更正の請求書を作成する方で、更正の請求前の申告等で選択した軽減税率に係る特例計算の特例割合を変更する方
    更正の請求書を作成する方で、更正の請求前の申告等で選択した軽減税率に係る特例計算を適用した所得区分を削除する方
    複数の事業を営んでいる方で、更正の請求書を作成する場合、更正の請求前の申告等で選択した軽減税率に係る特例計算を適用した所得区分を削除する方
    複数の事業を営んでいる方で、更正の請求書を作成する場合、更正の請求前の申告等で選択した軽減税率に係る特例計算を適用していない所得区分を削除する方
    更正の請求書を作成する方で、更正の請求前の申告等と更正の請求書作成時とで、税抜・税込の経理方法を変更し、かつ、軽減税率に係る特例計算の適否を変更する方
    更正の請求に対する更正通知等について、e-Taxによる通知を希望される方で、ID・パスワード方式により更正の請求書を提出される方

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    贈与税

    直系尊属からの贈与により財産を取得した方(贈与の年の1月1日において18歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税額を計算するに当たって、一般税率(相続税法第21条の7に掲げる税率をいいます。)を適用して計算される方
    住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方で、次の(1)〜(9)のいずれかに該当する方

    住宅取得等資金の非課税の適用を受ける財産の贈与者が3名以上の方

    住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約が2以上ある方

    【平成30年分の更正の請求書・修正申告書を作成する場合】更正の請求・修正申告前の平成30年分の贈与税の申告等で住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方(災害に関する税制上の措置(住宅取得等資金の非課税の再適用)を初めて適用している方を除きます。)のうち、平成27年分から平成29年分までの贈与税の申告等で既に住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方

    【令和元年分の更正の請求書・修正申告書を作成する場合】更正の請求・修正申告前の令和元年分の贈与税の申告等で住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方(ただし、次のいずれかに該当する方を除きます。)のうち、平成27年分から平成30年分までの贈与税の申告等で既に住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方

    【令和2年分の更正の請求書・修正申告書を作成する場合】更正の請求・修正申告前の令和2年分の贈与税の申告等で住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方(ただし、次のいずれかに該当する方を除きます。)のうち、平成27年分から令和元年分までの贈与税の申告等で既に住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方

    【令和3年分の更正の請求書・修正申告書を作成する場合】更正の請求・修正申告前の令和3年分の贈与税の申告等で住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方(ただし、次のいずれかに該当する方を除きます。)のうち、平成27年分から令和2年分までの贈与税の申告等で既に住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方

    【令和4年分の更正の請求書・修正申告書を作成する場合】更正の請求・修正申告前の令和4年分の贈与税の申告等で住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方(ただし、次に該当する方を除きます。)のうち、平成27年分から令和3年分までの贈与税の申告等で既に住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方

    【令和5年分の更正の請求書・修正申告書を作成する場合】更正の請求・修正申告前の令和5年分の贈与税の申告等で住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方(ただし、次に該当する方を除きます。)のうち、令和4年分の贈与税の申告等で既に住宅取得等資金の非課税の適用を受けている方

    【令和3年分以後の修正申告書を作成する場合】登記事項証明書の添付を省略するために入力する住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋(その敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得する場合は、その土地等を含みます。)に係る不動産番号等が4以上ある方

    相続時精算課税を選択し、特定贈与者が5名以上の方
    取得した財産の金額等が11桁以上の方
    修正申告書を作成する方で、暦年課税の適用を受ける財産が13件以上の方(一般贈与財産又は特例贈与財産がそれぞれ7件以上の方を含みます。)
    令和3年分以後の修正申告書を作成する方で、次の条件の全てに該当する方
    • 登記事項証明書の添付を省略するために、配偶者控除の適用を受ける財産に係る不動産番号の入力をすること。
    • 一般贈与財産及び配偶者控除の適用を受ける財産が7件以上あること。
    修正申告書を作成する場合に、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を適用している方で、次のいずれかに該当する方
    • 教育資金管理契約が終了し、非課税拠出額の残額について贈与税の申告をする場合で、教育資金管理契約に係る贈与者が当該終了の日前に死亡しているとき
    • 教育資金管理契約期間が終了し、非課税拠出額の残額について贈与税の申告をする場合で、令和5年4月1日以後に信託受益権等を取得し、この特例の適用を受けた方
    修正申告書を作成する場合に、父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を適用している方で、次に該当する方
    • 結婚・子育て資金管理契約期間が終了し、非課税拠出額の残額について贈与税の申告をする場合で、令和5年4月1日以後に信託受益権等を取得し、この特例の適用を受けた方
    震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方
    更正の請求書・修正申告書を作成する方で、農地等納税猶予税額、株式等納税猶予税額、特例株式等納税猶予税額、医療法人持分納税猶予税額又は事業用資産納税猶予税額がある方
    令和4年分の更正の請求書・修正申告書を作成する方で、令和4年1月1日において18歳又は19歳の方で、令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間に直系尊属からの贈与により財産を取得した方
    更正の請求に対する更正通知等について、e-Taxによる通知を希望される方で、ID・パスワード方式により更正の請求書を提出される方

    次のいずれかに該当する場合は、提出方法の選択において、書面で提出を選択してください。

    • 相続時精算課税の適用を受ける場合で、過去の相続時精算課税分の贈与税の申告状況が5以上あるとき
    • 受益者等が存しない信託等に係る贈与税の修正申告又は更正の請求をする場合
    • 人格のない社団等又は持分の定めのない法人が贈与税の修正申告又は更正の請求をする場合

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