年分を選択してください。

令和5年分の確定申告書等を作成される方のうち、次のいずれかに当てはまる場合には、作成コーナーを利用して確定申告書等を作成することはできません。

ご利用になれない方に該当する方で、e-Taxでの申告をご希望の方は、e-Taxソフトを利用して申告書等を作成し、送信することができます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

所得税及び復興特別所得税

①〜③の複数の分類に該当する場合は、いずれか一方のみに掲載しています。

①  収入金額・所得金額関係

青色申告者で、事業所得及び不動産所得の収入金額より青色申告特別控除額が大きい方
有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例の適用がある方
令和5年4月1日以後に発生した特定非常災害とそれ以外の災害が原因の事業所得に係る事業用資産の損失がある方
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用を受ける方
特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある方
令和5年4月1日以後に発生した特定非常災害とそれ以外の災害が原因の不動産所得に係る事業用資産の損失がある方
給与所得の源泉徴収票のデータの読み込みファイルの合計が300ファイルを超える方
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算で年金支払総額より掛金総額の方が大きい保険年金がある方
総合課税の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  •  総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産(競走馬)の譲渡に係る損失の金額である方
  •  保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
  •  債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
なお、次に該当する方は、このコーナーで譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  • 譲渡された資産が11件以上の方
  • 買換え(交換・代替)の特例(所法58条、措法33条、37条、37条の4)の適用を受ける方
  • 譲渡した資産が、「配偶者居住権」又は「配偶者居住権に基づく敷地利用権」に該当する方
また、総合課税の譲渡所得の金額が赤字の方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産の譲渡に係る損失の金額である方は、『総合課税の譲渡所得(計算結果入力)』画面での入力は行えません。
本年分で差し引く前年以前から繰り越された居住用財産の譲渡損失又は(特定)雑損失がある方のうち、次の(1)及び(2)に該当する方

分離課税の短期譲渡所得で措法33条の4の適用を受ける方

総合課税の譲渡所得で措法33条の4の適用を受ける方

土地建物等の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  •  年間の譲渡契約件数が4件以上の方
  •  保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
  •  債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
  •  一つの契約において、特例適用条文が4つ以上ある方
  •  本年分で差し引く(特定)雑損失と本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失(※)の両方がある方

    本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失とは、前年以前の年分について措法41条の5又は措法41条の5の2の特例の適用を受けて本年分に繰り越した損失をいいます。

  •  総合課税の譲渡所得で収用などがあった場合の5,000万円の特別控除(措法33条の4)の適用を受ける方のうち、特別控除の対象となる所得金額が総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得とを合わせて5,000万円を超える方
  •  令和元年分以前に住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で(本年分で住宅借入金等特別控除額がない方を除きます。)、令和5年分の申告において、措法31条の3、35条①、36条の2、36条の5、37条の5のいずれかの特例の適用を受ける方
  •  居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5)や、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5の2)の適用を受ける方のうち、次の(1)〜(3)のいずれか一つでも該当する方

    退職所得がある方

    白色申告の方で変動所得の損失額又は被災事業用資産の損失がある方

    措法41条の5又は措法41条の5の2の損益通算の特例の対象となる(特定)居住用財産の譲渡損失の金額が10億円以上となる方

  •  本年分において、措法35条の2と措法33条、33条の2、33条の3⑨、36条の2、36条の5、37条、37条の4、37条の8のいずれかの特例の適用を受ける方
なお、次に該当する方は、このコーナーで譲渡所得の内訳書等を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書等を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  •  一つの契約において、計算に含める建物数が3棟以上の方
  •  一つの契約において、取得費に含める土地を3回以上にわたって取得している方
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した建物のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方(例:1棟の共有持分が1/2、もう1棟の共有持分が1/3など)
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した土地のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方(例:一部の共有持分が1/2、その他の部分が全部所有など)
  •  交換・買換え等の特例の適用を受ける方(所法58条、措法33条、33条の2、33条の3⑨、36条の2・5、37条、37条の4・5・6・8、震法11条の4、12条)
  •  一つの契約において、特例が適用できる部分とできない部分がある譲渡をした方(例:店舗兼住宅を譲渡(売却)し、居住用部分のみについて3,000万円控除(措法35条①)を適用する場合など)
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した建物について、資本的支出に該当する増改築を2回以上行った方
  •  資本的支出に該当する増改築を、平成30年以降に行った方
  •  譲渡費用のうち、自己の共有持分と異なる負担割合のものがある方
  •  東日本大震災に関する税制上の措置のうち、震法11条の7①・②・④・⑤の適用を受ける方
  •  被相続人の居住用財産を譲渡(売却)した場合の3,000万円の特別控除(措法35条③)の適用を受ける方のうち、譲渡(売却)した土地に被相続人が居住の用に供していた建物以外の建築物(離れ、倉庫など)がある方
  •  譲渡(売却)した資産が、「配偶者居住権の目的となっている建物」又は「配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)」に該当する方
なお、次に該当する方は、このコーナーで「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成することができませんが、手書き等で「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成して別途提出すれば、登記事項証明書の添付を省略することができます。
  •  このコーナーで譲渡所得の内訳書等を作成せず、計算結果のみを入力して申告書を作成する方
  •  譲渡所得の特例の対象となる土地建物等の一部についてのみ登記事項証明書の添付を省略する方
  •  譲渡資産が31件以上又は買換資産が21件以上ある方
金融・証券税制(株式等の譲渡所得等、配当所得、利子所得及び上場株式等に係る配当所得等)に係る取引がある方のうち次のいずれかに該当する方
  • 保証債務の特例(所法64条②)を受ける方
  • 相続税額の取得費加算の特例(措法39条)を受ける方
  • ベンチャー企業(特定中小会社)に投資した場合の次の特例(エンジェル税制)を受ける方
  • 特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例(措法37条の13の3①)
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(措法37条の13の3④)
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(措法37条の13の3⑦)
  • 特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(平成20年法律第23号による改正前の措法37条の13の3)
  • 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41条の19)
  • 設立特定株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13の2①)を受ける方

    特定投資株式の取得に要した金額の控除(措法37条の13)については、特例控除対象特定株式に係る適用額が20億円を超えない場合は、このコーナーで入力できます。

  • 本年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合で、措法37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の特例を適用しない方
  • 相対取引などの方法による上場株式等の譲渡(※)をした方

    措法37条の12の2②各号に掲げる上場株式等の譲渡以外の方法による上場株式等の譲渡をいいます。
    したがって、金融商品取引業者に対する譲渡の場合はこのコーナーをご利用いただけますが、外国証券業者に対する譲渡や外国証券業者を通じて譲渡をした場合(信託会社の営業所に信託された上場株式等をその営業所を通じて譲渡した場合を除きます。)などは、このコーナーをご利用いただけません。

  • 同族会社が発行した社債(特定公社債に該当するものを除きます。)の利子で、その支払を受けている役員等の方(措法3条①四)
  • 民間国外債の利子(措法6条①)の支払を受けている方
  • 割引債の償還金(措法41条の12の2)の交付を受けている方
  • 未成年者口座(※)年間取引報告書(措法37条の14の2)の交付を受けている方

    未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)を受けるに当たり金融商品取引業者等に開設した口座をいいます。

  • 特定口座年間取引報告書データの読み込みファイルの合計が300ファイルを超える方
  • 一つの金融商品取引業者から複数の特定口座年間取引報告書の交付を受けている方
なお、次に該当する方は、このコーナーで計算明細書等を作成することはできませんが、手書き等で計算明細書等を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  • 特定権利行使株式(いわゆるストックオプション税制(措法29条の2)の適用を受けて取得した株式)を譲渡した方
先物取引に係る雑所得等のうち、所得区分が複数ある方
山林所得がある方
退職所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  • 障害者となったことで退職した方で、退職所得の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方
  • 退職手当の支払先において一時勤務しなかった期間がある場合や、前年以前4年内に退職手当の支給を受けている場合など特殊な場合の勤続年数・退職所得控除額の計算がなされている方
  • 退職年月日が令和5年中ではない方
  • 特定役員退職手当等、短期退職手当等がある方で退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
  • 所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
  • 特定役員退職所得控除額の計算における特定役員等勤続年数又は重複勤続年数が連続した期間でない方
翌年以降に繰り越す又は前年分までに引き切れなかった山林所得に係る純損失の額がある方
前年分までに引き切れなかった変動所得の損失額がある方
国庫補助金等をもって固定資産の取得等をした方で、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を作成・添付して確定申告書を提出される方

②  所得控除・税額控除関係

東日本大震災による雑損控除か災害減免額の適用と東日本大震災以外の雑損控除か災害減免額を重複して受ける方
平成24年以降において生じた、東日本大震災に係る損失額の計算を、「損失額の合理的な計算方法」により行う方
医療費通知データの読み込みファイルの合計が30ファイルを超える方
生命保険料控除証明書データの読み込みファイルの合計が50ファイルを超える方
地震保険料控除証明書データの読み込みファイルの合計が10ファイルを超える方
寄附金受領証明書データの読み込みファイルの合計が150ファイルを超える方
寄附金控除又は政党等寄附金等特別控除に該当する寄附の件数の合計が150件を超える方
所得税の寄附金控除の対象とならない認定NPO法人等以外のNPO法人等に対する寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金について、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受ける方
勤労学生控除の適用を受ける方で、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、分離課税の上場株式等に係る配当所得、先物取引に係る雑所得等、退職所得のいずれかの所得がある方
配偶者控除又は扶養控除の適用を受ける方のうち、控除対象配偶者や控除対象扶養親族が年の中途で死亡したことにより、法律の適用関係が変わる方
扶養控除の対象とする扶養親族が7人以上の方
住民税において扶養の対象とする扶養親族が7人以上の方
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方のうち、次のいずれかに該当する方。ただし、(1)〜(12)については、年末調整の際に控除の適用を受けている方及び控除額の計算が済んでいる方を除きます。
(13)については、年末調整の際に控除の適用を受けている方を除きます。

家屋又は土地等の共有者が4人以上の方

共有の持分のある方で持分の分母が6桁以上となる方

連帯債務に係る住宅借入金等について、当事者間において任意の負担割合が取り決められている方

連帯債務に係る住宅借入金等について、年末残高等証明書に記載されている「住宅借入金等の内訳」欄の区分が2以上ある方

同一年中に8%及び10%の消費税率が含まれる家屋の取得等又は増改築を行った方

「住宅及び土地等」に係る借入金に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等又は「土地等のみ」に係る住宅借入金等がある方で、かつ、いずれかの借入金に連帯債務のある方

「住宅のみ」及び「土地等のみ」の両方の住宅借入金等があり、そのいずれかに取得対価を超える連帯債務の住宅借入金等がある方

「住宅及び土地等」に係る借入金に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等や「土地等のみ」に係る住宅借入金等がある方で、かつ、家屋と土地等で居住用割合が異なる方

特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける方で控除の対象となる増改築等住宅借入金等に土地等の取得(先行取得を含みます。)に係る借入金のある方

増改築で控除を受けていた方で、再び居住の用に供し控除を受ける方

新築又は購入した家屋や土地等の「総(床)面積」が1,000m²以上の方

特定増改築等住宅借入金等特別控除を年末調整で適用するための証明書(住宅借入金等特別控除証明書)について、e-Taxによる通知を希望される方で、ID・パスワード方式により確定申告書を提出される方

家屋の取得と増改築、増改築と増改築など控除の重複適用を受ける方(「震災特例法の適用期間の特例」と「震災特例法の住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」との重複適用の特例を受ける場合及び災害によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった住宅と新たに再取得した住宅について重複適用を受ける場合を除きます。)

令和5年分の申告書を作成される方かつ認定住宅等新築等特別税額控除の適用を受ける方で、令和4年中の入居かつ取得対価の額に8%又は10%の消費税率が含まれていない方(翌年繰越の場合を除きます。)

同一の増改築について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と住宅耐震改修特別控除の適用を受ける方(住宅耐震改修に係る標準的な費用の額から交付される補助金等の額を差し引いた金額が250万円を超えない場合を除きます。)

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書のデータ読み込みファイルの合計が10ファイルを超える方
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等控除証明書のデータ読み込みファイルの合計が1ファイルを超える方
認定住宅等新築等特別税額控除の適用を受ける方うち、床面積の合計が1,000m²以上の方
外国税額控除の適用を受ける方のうち、本年中に減額された外国所得税額のある方
外国税額控除を所得税及び復興特別所得税の額から控除すると赤字になる方

③  その他

死亡又は出国の場合の準確定申告書を作成される方
国外転出時課税制度の特例に係る確定申告書を作成される方
更正の請求書又は修正申告書を作成される方
非居住者及び令和5年中に非居住者である期間がある方
給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄に、「旧寡婦」、「旧寡夫」又は「旧特別の寡婦」の記載があり、かつ「生命保険料の控除額」、「地震保険料の控除額」、又は「住宅借入金等特別控除の額」欄にも金額の記載がある方
各項目の金額の桁数が(1)〜(4)に該当する方

株式等の譲渡所得等の収入金額及び必要経費については13桁(マイナス記号を含む。)以上、所得金額については12桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

土地建物等の譲渡所得の収入金額及び所得金額については、入力桁数が12桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

先物取引に係る雑所得等及び退職所得の収入金額及び所得金額については、入力桁数が11桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

(1)〜(3)以外の各項目の金額の桁数が10桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

確定申告不要制度を選択する非上場株式の少額配当等がある方のうち、次の(1)〜(6)のいずれにも該当する方

確定申告において給与以外に申告する収入がない方

給与の支払先(勤務先)が1か所のみで、かつ、年末調整が済んでいる方

次のいずれかの控除の適用を受ける方

  •  医療費控除
  •  寄附金控除
  •  雑損控除
  •  (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  •  住宅耐震改修特別控除
  •  住宅特定改修特別税額控除
  •  認定住宅等新築等特別税額控除

(3)の控除の他に確定申告で追加する控除や年末調整の内容に変更がない方

繰越損失額がない方

税務署から予定納税額の通知を受けていない方

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青色申告決算書・収支内訳書

複数の事業等(有限責任事業組合の組合事業を含む。)があるため、同じ種類の決算書を2枚以上作成する方(一般用1枚と不動産用1枚といった組み合わせの場合はご利用できますが、一般用2枚の作成はできません。)
減価償却の償却方法が次のいずれかに該当する方
  • 定額法若しくは定率法又は旧定額法若しくは旧定率法以外の方
  • 旧定率法から旧定額法に変更された方
以下の特例以外の減価償却の特例の適用を受ける方
  • 一括償却資産の必要経費算入の特例
  • 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
減価償却資産の前年末の未償却残高の計算ができていない方
平成19年4月1日以後に相続により取得した資産について、相続のあった年の減価償却をされる方
以下の特別償却や割増償却以外の特別償却や割増償却の適用を受ける方
  • 被災代替資産等の特別償却
  • 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
上記償却の計算明細書を作成し、償却額が計算されている方が対象です。
事業専従者控除の対象となる親族が入力欄の人数を超える方(一般用3人、農業所得用4人、不動産所得用2人)
各項目の金額の入力桁数が10桁(マイナス記号を含む。)以上となる方
製造原価の金額がマイナスになる方
以下の特例の適用を受ける方
  • 社会保険診療報酬の所得計算の特例
  • 有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例
  • 特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例
  • 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例
2つ以上の収支内訳書を作成し、いずれも事業専従者がいる場合で、次のいずれかに該当する方
  • 所得金額がマイナスの収支内訳書がある方
  • 一方の事業専従者控除前の所得金額が、次の事業専従者控除額の2倍の金額を下回る方
    • 事業に従事している親族(事業専従者)が配偶者の場合86万円
    • 配偶者以外の事業専従者については1人につき50万円

など

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消費税及び地方消費税

法人
課税標準額に対する消費税額の計算に関する特例(旧消費税法施行規則第22条第1項)の経過措置を適用する方
相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある方
仮決算による中間申告
課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入控除税額の調整をされる方
調整対象固定資産を転用した場合の仕入控除税額の調整をされる方
税込経理方式と税抜経理方式を併用している方
課税売上割合に代えて、課税売上割合に準ずる割合により計算される方
課税期間の特例(3月ごと又は1月ごとの期間を1課税期間とする特例)を適用する方
山林所得を有する方
各項目の金額の入力桁数が11桁以上となる方
課税取引に係る対価の返還等の金額が、課税取引金額を超えている方
簡易課税制度を選択し、課税売上高を事業の種類ごとに区分していない方
税率3%の適用がある方
税率4%の適用がある方
税率6.3%の適用がある方
一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満かつ特定課税仕入れがある方
免税事業者であった期間において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等がある方
免税事業者であった期間において行った課税仕入れ(ただし消費税法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れを除きます。)について対価の返還等を受けた方
更正の請求書又は修正申告書を作成される方
消費税法施行令附則〔平成二八年三月三一日政令第一四八号〕14条2項に規定されている小売等軽減仕入割合を適用する方で、課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率ごとの区分経理を行っていない方
課税仕入及び保税地域からの還付消費税額について令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っていない方
卸売業又は小売業以外の事業を営んでいる方で、売上について令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っておらず、主として軽減税率対象資産の譲渡等を行っていない方
卸売業又は小売業の事業を営んでいる方で、課税売上、課税仕入及び保税地域からの還付消費税額について、令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っておらず、消費税法附則〔平成二八年三月三一日法律第一五号〕38条に規定されている軽減売上割合及び小売等軽減仕入割合を計算できず、主として軽減税率対象資産の譲渡等を行っていない方
売上対価の返還等がある方で、売上対価の返還額が税率ごとの課税取引金額を超える方
複数の特例を選択適用できる方で、消費税作成コーナーで選択された以外の特例を選択される方
居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した方
死亡の場合の準確定申告書を作成される方

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贈与税

直系尊属からの贈与により財産を取得した方(贈与の年の1月1日において18歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税額を計算するに当たって、一般税率(相続税法第21条の7に掲げる税率をいいます。)を適用して計算し、贈与税の申告をされる方
住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方で、次のいずれかに該当する方
  •  住宅取得等資金の非課税の適用を受ける財産の贈与者が3名以上の方
  •  令和4年分の贈与税の申告で住宅取得等資金の非課税の適用を受けた方
  •  住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約が2以上ある方
  •  登記事項証明書の添付を省略するために入力する住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋(その敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得する場合は、その土地等を含みます。)に係る不動産番号等が4以上ある方
同一の贈与者(財産をあげた方)からの贈与について「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」と「住宅取得等資金の非課税」の適用を同時に受ける方で、これらの適用を受けようとする住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約が異なる方
震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方
暦年課税の適用を受ける財産の贈与者が13名以上の方(一般贈与財産又は特例贈与財産に係る贈与者がそれぞれ7名以上の方を含みます。)
暦年課税の適用を受ける財産が31件以上の方(一般贈与財産又は特例贈与財産がそれぞれ16件以上の方を含みます。)
配偶者控除の適用を受ける方で、次の条件の全てに該当する方
  • 登記事項証明書の添付を省略するために、配偶者控除の適用を受ける財産に係る不動産番号の入力をすること。
  • 一般贈与財産及び配偶者控除の適用を受ける財産が7件以上あること(土地等の評価明細書作成コーナーからの引継ぎ分を含みます。)。
相続時精算課税を選択し、特定贈与者が5名以上の方
取得した財産の金額等が11桁以上の方
養子縁組などにより年の途中で特定贈与者の推定相続人となった方で、次の条件の全てに該当する方
  • その特定贈与者から贈与を受けた住宅取得等資金につき住宅取得等資金の非課税の適用を受け、その住宅取得等資金の金額が非課税となる金額を超えること。
  • その住宅取得等資金を2回以上にわたって取得していること。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を適用している方で、次のいずれかに該当する方
  • 教育資金管理契約が終了し、非課税拠出額の残額について贈与税の申告をする場合で、教育資金管理契約に係る贈与者が当該終了の日前に死亡しているとき
  • 教育資金管理契約期間が終了し、非課税拠出額の残額について贈与税の申告をする場合で、令和5年4月1日以後に信託受益権等を取得し、この特例の適用を受けた方
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を適用している方で、次に該当する方
  • 結婚・子育て資金管理契約期間が終了し、非課税拠出額の残額について贈与税の申告をする場合で、令和5年4月1日以後に信託受益権等を取得し、この特例の適用を受けた方
更正の請求書又は修正申告書を作成される方

次のいずれかに該当する場合は、提出方法の選択において、書面で提出を選択してください。

  • 相続時精算課税の適用を受ける場合で、過去の相続時精算課税分の贈与税の申告状況が5以上あるとき
  • 受益者等が存しない信託等に係る贈与税の申告をする場合
  • 人格のない社団等又は持分の定めのない法人が贈与税の申告をする場合

次の申告手続については、特例の適用要件の判定ができませんので、特例の適用要件を確認するなどした上で、贈与税の申告書作成コーナーで申告書を作成してください。

  • 相続時精算課税の適用を受ける山林についての相続税の課税価格の軽減措置を受けようとする場合の贈与税の申告手続
  • 農地等、非上場株式等又は事業用資産についての納税猶予の特例を受けようとする場合の贈与税の申告手続
  • 医療法人の持分に係る経済的利益についての納税猶予及び免除又は税額控除の特例を受けようとする場合の贈与税の申告手続
適用要件、添付書類はこちら

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土地等の評価明細書

各項目の金額等が11桁以上の方
作成する「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の枚数が11枚以上の方
一定の場合に該当しない方

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令和4年分の確定申告書等を作成される方のうち、次のいずれかに当てはまる場合には、作成コーナーを利用して確定申告書等を作成することはできません。

ご利用になれない方に該当する方で、e-Taxでの申告をご希望の方は、e-Taxソフトを利用して申告書等を作成し、送信することができます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

所得税及び復興特別所得税

①〜③の複数の分類に該当する場合は、いずれか一方のみに掲載しています。

①  収入金額・所得金額関係

青色申告者で、事業所得及び不動産所得の収入金額より青色申告特別控除額が大きい方
有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例の適用がある方
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用を受ける方
特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある方
給与所得の源泉徴収票のデータの読み込みファイルの合計が300ファイルを超える方
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算で年金支払総額より掛金総額の方が大きい保険年金がある方
総合課税の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  •  総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産(競走馬)の譲渡に係る損失の金額である方
  •  保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
  •  債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
なお、次に該当する方は、このコーナーで譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  • 譲渡された資産が11件以上の方
  • 買換え(交換・代替)の特例(所法58条、措法33条、37条、37条の4)の適用を受ける方
  • 譲渡した資産が、「配偶者居住権」又は「配偶者居住権に基づく敷地利用権」に該当する方
また、総合課税の譲渡所得の金額が赤字の方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産の譲渡に係る損失の金額である方は、『総合課税の譲渡所得(計算結果入力)』画面での入力は行えません。
本年分で差し引く前年以前から繰り越された居住用財産の譲渡損失又は(特定)雑損失がある方のうち、次の(1)及び(2)に該当する方

分離課税の短期譲渡所得で措法33条の4の適用を受ける方

総合課税の譲渡所得で措法33条の4の適用を受ける方

土地建物等の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  •  年間の譲渡契約件数が4件以上の方
  •  保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
  •  債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
  •  一つの契約において、特例適用条文が4つ以上ある方
  •  本年分で差し引く(特定)雑損失と本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失(※)の両方がある方

    本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失とは、前年以前の年分について措法41条の5又は措法41条の5の2の特例の適用を受けて本年分に繰り越した損失をいいます。

  •  総合課税の譲渡所得で収用などがあった場合の5,000万円の特別控除(措法33条の4)の適用を受ける方のうち、特別控除の対象となる所得金額が総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得とを合わせて5,000万円を超える方
  •  平成30年分以前に住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で(本年分で住宅借入金等特別控除額がない方を除きます。)、令和4年分の申告において、措法31条の3、35条①、36条の2、36条の5、37条の5のいずれかの特例の適用を受ける方
  •  居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5)や、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5の2)の適用を受ける方のうち、次の(1)〜(3)のいずれか一つでも該当する方

    退職所得がある方

    白色申告の方で変動所得の損失額又は被災事業用資産の損失がある方

    措法41条の5又は措法41条の5の2の損益通算の特例の対象となる(特定)居住用財産の譲渡損失の金額が10億円以上となる方

  •  本年分において、措法35条の2と措法33条、33条の2、33条の3⑨、36条の2、36条の5、37条、37条の4、37条の8のいずれかの特例の適用を受ける方
なお、次に該当する方は、このコーナーで譲渡所得の内訳書等を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書等を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  •  一つの契約において、計算に含める建物数が3棟以上の方
  •  一つの契約において、取得費に含める土地を3回以上にわたって取得している方
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した建物のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方(例:1棟の共有持分が1/2、もう1棟の共有持分が1/3など)
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した土地のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方(例:一部の共有持分が1/2、その他の部分が全部所有など)
  •  交換・買換え等の特例の適用を受ける方(所法58条、措法33条、33条の2、33条の3⑨、36条の2・5、37条、37条の4・5・6・8、震法11条の4、12条)
  •  一つの契約において、特例が適用できる部分とできない部分がある譲渡をした方(例:店舗兼住宅を譲渡(売却)し、居住用部分のみについて3,000万円控除(措法35条①)を適用する場合など)
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した建物について、資本的支出に該当する増改築を2回以上行った方
  •  資本的支出に該当する増改築を、平成29年以降に行った方
  •  譲渡費用のうち、自己の共有持分と異なる負担割合のものがある方
  •  東日本大震災に関する税制上の措置のうち、震法11条の7①・②・④・⑤の適用を受ける方
  •  被相続人の居住用財産を譲渡(売却)した場合の3,000万円の特別控除(措法35条③)の適用を受ける方のうち、譲渡(売却)した土地に被相続人が居住の用に供していた建物以外の建築物(離れ、倉庫など)がある方
  •  譲渡(売却)した資産が、「配偶者居住権の目的となっている建物」又は「配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)」に該当する方
なお、次に該当する方は、このコーナーで「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成することができませんが、手書き等で「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成して別途提出すれば、登記事項証明書の添付を省略することができます。
  •  このコーナーで譲渡所得の内訳書等を作成せず、計算結果のみを入力して申告書を作成する方
  •  譲渡所得の特例の対象となる土地建物等の一部についてのみ登記事項証明書の添付を省略する方
  •  譲渡資産が31件以上又は買換資産が21件以上ある方
金融・証券税制(株式等の譲渡所得等、配当所得、利子所得及び上場株式等に係る配当所得等)に係る取引がある方のうち次のいずれかに該当する方
  • 保証債務の特例(所法64条②)を受ける方
  • 相続税額の取得費加算の特例(措法39条)を受ける方
  • ベンチャー企業(特定中小会社)に投資した場合の次の特例(エンジェル税制)を受ける方
  • 特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例(措法37条の13の3①)(旧措法37条の13の2①)
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(措法37条の13の3④)(旧措法37条の13の2④)
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(措法37条の13の3⑦)(旧措法37条の13の2⑦)
  • 特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(平成20年法律第23号による改正前の措法37条の13の3)
  • 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41条の19)

    特定投資株式の取得に要した金額の控除(措法37条の13)については、取得した年中に特定投資株式を譲渡している場合を除き、このコーナーで入力できます。

  • 本年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合で、措法37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の特例を適用しない方
  • 相対取引などの方法による上場株式等の譲渡(※)をした方

    措法37条の12の2②各号に掲げる上場株式等の譲渡以外の方法による上場株式等の譲渡をいいます。
    したがって、金融商品取引業者に対する譲渡の場合はこのコーナーをご利用いただけますが、外国証券業者に対する譲渡や外国証券業者を通じて譲渡をした場合(信託会社の営業所に信託された上場株式等をその営業所を通じて譲渡した場合を除きます。)などは、このコーナーをご利用いただけません。

  • 同族会社が発行した社債(特定公社債に該当するものを除きます。)の利子で、その支払を受けている役員等の方(措法3条①四)
  • 民間国外債の利子(措法6条①)の支払を受けている方
  • 割引債の償還金(措法41条の12の2)の交付を受けている方
  • 未成年者口座(※)年間取引報告書(措法37条の14の2)の交付を受けている方

    未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)を受けるに当たり金融商品取引業者等に開設した口座をいいます。

  • 特定口座年間取引報告書データの読み込みファイルの合計が300ファイルを超える方
  • 一つの金融商品取引業者から複数の特定口座年間取引報告書の交付を受けている方
なお、次に該当する方は、このコーナーで計算明細書等を作成することはできませんが、手書き等で計算明細書等を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  • 特定権利行使株式(いわゆるストックオプション税制(措法29条の2)の適用を受けて取得した株式)を譲渡した方
先物取引に係る雑所得等のうち、所得区分が複数ある方
山林所得がある方
退職所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  • 障害者となったことで退職した方で、退職所得の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方
  • 退職手当の支払先において一時勤務しなかった期間がある場合や、前年以前4年内に退職手当の支給を受けている場合など特殊な場合の勤続年数・退職所得控除額の計算がなされている方
  • 退職年月日が令和4年中ではない方
  • 特定役員退職手当等、短期退職手当等がある方で退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
  • 所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
  • 特定役員退職所得控除額の計算における特定役員等勤続年数又は重複勤続年数が連続した期間でない方
翌年以降に繰り越す又は前年分までに引き切れなかった山林所得に係る純損失の額がある方
前年分までに引き切れなかった変動所得の損失額がある方
国庫補助金等をもって固定資産の取得等をした方で、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を作成・添付して確定申告書を提出される方

②  所得控除・税額控除関係

東日本大震災による雑損控除か災害減免額の適用と東日本大震災以外の雑損控除か災害減免額を重複して受ける方
平成24年以降において生じた、東日本大震災に係る損失額の計算を、「損失額の合理的な計算方法」により行う方
医療費通知データの読み込みファイルの合計が30ファイルを超える方
生命保険料控除証明書データの読み込みファイルの合計が50ファイルを超える方
地震保険料控除証明書データの読み込みファイルの合計が10ファイルを超える方
寄附金受領証明書データの読み込みファイルの合計が150ファイルを超える方
寄附金控除又は政党等寄附金等特別控除に該当する寄附の件数の合計が150件を超える方
所得税の寄附金控除の対象とならない認定NPO法人等以外のNPO法人等に対する寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金について、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受ける方
勤労学生控除の適用を受ける方で、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、分離課税の上場株式等に係る配当所得、先物取引に係る雑所得等、退職所得のいずれかの所得がある方
配偶者控除又は扶養控除の適用を受ける方のうち、控除対象配偶者や控除対象扶養親族が年の中途で死亡したことにより、法律の適用関係が変わる方
扶養控除の対象とする扶養親族が7人以上の方
住民税において扶養の対象とする扶養親族が7人以上の方
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方のうち、次のいずれかに該当する方。ただし、(1)〜(12)については、年末調整の際に控除の適用を受けている方及び控除額の計算が済んでいる方を除きます。
(13)については、年末調整の際に控除の適用を受けている方を除きます。

家屋又は土地等の共有者が4人以上の方

共有の持分のある方で持分の分母が6桁以上となる方

連帯債務に係る住宅借入金等について、当事者間において任意の負担割合が取り決められている方

連帯債務に係る住宅借入金等について、年末残高等証明書に記載されている「住宅借入金等の内訳」欄の区分が2以上ある方

同一年中に8%及び10%の消費税率が含まれる家屋の取得等又は増改築を行った方

「住宅及び土地等」に係る借入金に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等又は「土地等のみ」に係る住宅借入金等がある方で、かつ、いずれかの借入金に連帯債務のある方

「住宅のみ」及び「土地等のみ」の両方の住宅借入金等があり、そのいずれかに取得対価を超える連帯債務の住宅借入金等がある方

「住宅及び土地等」に係る借入金に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等や「土地等のみ」に係る住宅借入金等がある方で、かつ、家屋と土地等で居住用割合が異なる方

特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける方で控除の対象となる増改築等住宅借入金等に土地等の取得(先行取得を含みます。)に係る借入金のある方

増改築で控除を受けていた方で、再び居住の用に供し控除を受ける方

新築又は購入した家屋や土地等の「総(床)面積」が1,000m²以上の方

特定増改築等住宅借入金等特別控除を年末調整で適用するための証明書(住宅借入金等特別控除証明書)について、e-Taxによる通知を希望される方で、ID・パスワード方式により確定申告書を提出される方

家屋の取得と増改築、増改築と増改築など控除の重複適用を受ける方(「震災特例法の適用期間の特例」と「震災特例法の住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」との重複適用の特例を受ける場合及び災害によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった住宅と新たに再取得した住宅について重複適用を受ける場合を除きます。)

令和4年分の申告書を作成される方かつ認定住宅等新築等特別税額控除の適用を受ける方で、令和3年中の入居かつ取得対価の額に8%又は10%の消費税率が含まれていない方(翌年繰越の場合を除きます。)

同一の増改築について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と住宅耐震改修特別控除の適用を受ける方(住宅耐震改修に係る標準的な費用の額から交付される補助金等の額を差し引いた金額が250万円を超えない場合を除きます。)

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書のデータ読み込みファイルの合計が10ファイルを超える方
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等控除証明書のデータ読み込みファイルの合計が1ファイルを超える方
認定住宅等新築等特別税額控除の適用を受ける方のうち、床面積の合計が1,000m²以上の方
外国税額控除の適用を受ける方のうち、本年中に減額された外国所得税額のある方
外国税額控除を所得税及び復興特別所得税の額から控除すると赤字になる方

③  その他

死亡又は出国の場合の準確定申告書を作成される方
国外転出時課税制度の特例に係る確定申告書を作成される方
更正の請求書又は修正申告書を作成される方
非居住者及び令和4年中に非居住者である期間がある方
給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄に、「旧寡婦」、「旧寡夫」又は「旧特別の寡婦」の記載があり、かつ「生命保険料の控除額」、「地震保険料の控除額」、又は「住宅借入金等特別控除の額」欄にも金額の記載がある方
各項目の金額の桁数が(1)〜(4)に該当する方

株式等の譲渡所得等の収入金額及び必要経費については13桁(マイナス記号を含む。)以上、所得金額については12桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

土地建物等の譲渡所得の収入金額及び所得金額については、入力桁数が12桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

先物取引に係る雑所得等及び退職所得の収入金額及び所得金額については、入力桁数が11桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

(1)〜(3)以外の各項目の金額の桁数が10桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

確定申告不要制度を選択する非上場株式の少額配当等がある方のうち、次の(1)〜(6)のいずれにも該当する方

確定申告において給与以外に申告する収入がない方

給与の支払先(勤務先)が1か所のみで、かつ、年末調整が済んでいる方

次のいずれかの控除の適用を受ける方

  •  医療費控除
  •  寄附金控除
  •  雑損控除
  •  (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  •  住宅耐震改修特別控除
  •  住宅特定改修特別税額控除
  •  認定住宅等新築等特別税額控除

(3)の控除の他に確定申告で追加する控除や年末調整の内容に変更がない方

繰越損失額がない方

税務署から予定納税額の通知を受けていない方

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青色申告決算書・収支内訳書

複数の事業等(有限責任事業組合の組合事業を含む。)があるため、同じ種類の決算書を2枚以上作成する方(一般用1枚と不動産用1枚といった組み合わせの場合はご利用できますが、一般用2枚の作成はできません。)
減価償却の償却方法が次のいずれかに該当する方
  • 定額法若しくは定率法又は旧定額法若しくは旧定率法以外の方
  • 旧定率法から旧定額法に変更された方
以下の特例以外の減価償却の特例の適用を受ける方
  • 一括償却資産の必要経費算入の特例
  • 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
減価償却資産の前年末の未償却残高の計算ができていない方
平成19年4月1日以後に相続により取得した資産について、相続のあった年の減価償却をされる方
以下の特別償却や割増償却以外の特別償却や割増償却の適用を受ける方
  • 被災代替資産等の特別償却
  • 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
上記償却の計算明細書を作成し、償却額が計算されている方が対象です。
事業専従者控除の対象となる親族が入力欄の人数を超える方(一般用3人、農業所得用4人、不動産所得用2人)
各項目の金額の入力桁数が10桁(マイナス記号を含む。)以上となる方
製造原価の金額がマイナスになる方
以下の特例の適用を受ける方
  • 社会保険診療報酬の所得計算の特例
  • 有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例
  • 特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例
  • 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例
2つ以上の収支内訳書を作成し、いずれも事業専従者がいる場合で、次のいずれかに該当する方
  • 所得金額がマイナスの収支内訳書がある方
  • 一方の事業専従者控除前の所得金額が、次の事業専従者控除額の2倍の金額を下回る方
    • 事業に従事している親族(事業専従者)が配偶者の場合86万円
    • 配偶者以外の事業専従者については1人につき50万円

など

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消費税及び地方消費税

法人
課税標準額に対する消費税額の計算に関する特例(旧消費税法施行規則第22条第1項)の経過措置を適用する方
相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある方
仮決算による中間申告
課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入控除税額の調整をされる方
調整対象固定資産を転用した場合の仕入控除税額の調整をされる方
税込経理方式と税抜経理方式を併用している方
課税売上割合に代えて、課税売上割合に準ずる割合により計算される方
課税期間の特例(3月ごと又は1月ごとの期間を1課税期間とする特例)を適用する方
山林所得を有する方
各項目の金額の入力桁数が11桁以上となる方
課税取引に係る対価の返還等の金額が、課税取引金額を超えている方
簡易課税制度を選択し、課税売上高を事業の種類ごとに区分していない方
税率3%の適用がある方
税率4%の適用がある方
税率6.3%の適用がある方
一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満かつ特定課税仕入れがある方
免税事業者であった期間において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等がある方
免税事業者であった期間において行った課税仕入れ(ただし消費税法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れを除きます。)について対価の返還等を受けた方
更正の請求書又は修正申告書を作成される方
消費税法施行令附則〔平成二八年三月三一日政令第一四八号〕14条2項に規定されている小売等軽減仕入割合を適用する方で、課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率ごとの区分経理を行っていない方
課税仕入及び保税地域からの還付消費税額について令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っていない方
卸売業又は小売業以外の事業を営んでいる方で、売上について令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っておらず、主として軽減税率対象資産の譲渡等を行っていない方
卸売業又は小売業の事業を営んでいる方で、課税売上、課税仕入及び保税地域からの還付消費税額について、令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っておらず、消費税法附則〔平成二八年三月三一日法律第一五号〕38条に規定されている軽減売上割合及び小売等軽減仕入割合を計算できず、主として軽減税率対象資産の譲渡等を行っていない方
売上対価の返還等がある方で、売上対価の返還額が税率ごとの課税取引金額を超える方
複数の特例を選択適用できる方で、消費税作成コーナーで選択された以外の特例を選択される方
居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した方
死亡の場合の準確定申告書を作成される方

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贈与税

直系尊属からの贈与により財産を取得した方(贈与の年の1月1日において18歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税額を計算するに当たって、一般税率(相続税法第21条の7に掲げる税率をいいます。)を適用して計算し、贈与税の申告をされる方
令和4年1月1日において18歳又は19歳の方で、令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間に直系尊属からの贈与により財産を取得した方
住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方で、次のいずれかに該当する方
  •  住宅取得等資金の非課税の適用を受ける財産の贈与者が3名以上の方
  •  住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約が2以上ある方
  •  登記事項証明書の添付を省略するために入力する住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋(その敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得する場合は、その土地等を含みます。)に係る不動産番号等が4以上ある方
同一の贈与者(財産をあげた方)からの贈与について「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」と「住宅取得等資金の非課税」の適用を同時に受ける方で、これらの適用を受けようとする住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約が異なる方
震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方
暦年課税の適用を受ける財産の贈与者が13名以上の方(一般贈与財産又は特例贈与財産に係る贈与者がそれぞれ7名以上の方を含みます。)
暦年課税の適用を受ける財産が31件以上の方(一般贈与財産又は特例贈与財産がそれぞれ16件以上の方を含みます。)
配偶者控除の適用を受ける方で、次の条件の全てに該当する方
  • 登記事項証明書の添付を省略するために、配偶者控除の適用を受ける財産に係る不動産番号の入力をすること。
  • 一般贈与財産及び配偶者控除の適用を受ける財産が7件以上あること(土地等の評価明細書作成コーナーからの引継ぎ分を含みます。)。
相続時精算課税を選択し、特定贈与者が5名以上の方
取得した財産の金額等が11桁以上の方
養子縁組などにより年の途中で特定贈与者の推定相続人となった方で、次の条件の全てに該当する方
  • その特定贈与者から贈与を受けた住宅取得等資金につき住宅取得等資金の非課税の適用を受け、その住宅取得等資金の金額が非課税となる金額を超えること。
  • その住宅取得等資金を2回以上にわたって取得していること。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を適用している方で、次に該当する方
  • 教育資金管理契約が終了し、非課税拠出額の残額について贈与税の申告をする場合で、教育資金管理契約に係る贈与者が当該終了の日前に死亡しているとき
更正の請求書又は修正申告書を作成される方

次のいずれかに該当する場合は、提出方法の選択において、書面で提出を選択してください。

  • 相続時精算課税の適用を受ける場合で、過去の相続時精算課税分の贈与税の申告状況が5以上あるとき
  • 受益者等が存しない信託等に係る贈与税の申告をする場合
  • 人格のない社団等又は持分の定めのない法人が贈与税の申告をする場合

次の申告手続については、特例の適用要件の判定ができませんので、特例の適用要件を確認するなどした上で、贈与税の申告書作成コーナーで申告書を作成してください。

  • 相続時精算課税の適用を受ける山林についての相続税の課税価格の軽減措置を受けようとする場合の贈与税の申告手続
  • 農地等、非上場株式等又は事業用資産についての納税猶予の特例を受けようとする場合の贈与税の申告手続
  • 医療法人の持分に係る経済的利益についての納税猶予及び免除又は税額控除の特例を受けようとする場合の贈与税の申告手続
適用要件、添付書類はこちら

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土地等の評価明細書

各項目の金額等が11桁以上の方
作成する「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の枚数が11枚以上の方
一定の場合に該当しない方

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令和3年分の確定申告書等を作成される方のうち、次のいずれかに当てはまる場合には、作成コーナーを利用して確定申告書等を作成することはできません。

ご利用になれない方に該当する方で、e-Taxでの申告をご希望の方は、e-Taxソフトを利用して申告書等を作成し、送信することができます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

所得税及び復興特別所得税

①〜③の複数の分類に該当する場合は、いずれか一方のみに掲載しています。

①  収入金額・所得金額関係

青色申告者で、事業所得及び不動産所得の収入金額より青色申告特別控除額が大きい方
有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例の適用がある方
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用を受ける方
特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある方
給与所得の源泉徴収票のデータの読み込みファイルの合計が300ファイルを超える方
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算で年金支払総額より掛金総額の方が大きい保険年金がある方
総合課税の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  •  総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産(競走馬)の譲渡に係る損失の金額である方
  •  保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
  •  債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
なお、次に該当する方は、このコーナーで譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  • 譲渡された資産が11件以上の方
  • 買換え(交換・代替)の特例(所法58条、措法33条、37条、37条の4)の適用を受ける方
  • 譲渡した資産が、「配偶者居住権」又は「配偶者居住権に基づく敷地利用権」に該当する方
また、総合課税の譲渡所得の金額が赤字の方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産の譲渡に係る損失の金額である方は、『総合課税の譲渡所得(計算結果入力)』画面での入力は行えません。
本年分で差し引く前年以前から繰り越された居住用財産の譲渡損失又は(特定)雑損失がある方のうち、次の(1)及び(2)に該当する方

分離課税の短期譲渡所得で措法33条の4の適用を受ける方

総合課税の譲渡所得で措法33条の4の適用を受ける方

土地建物等の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  •  年間の譲渡契約件数が4件以上の方
  •  保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
  •  債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
  •  一つの契約において、特例適用条文が4つ以上ある方
  •  本年分で差し引く(特定)雑損失と本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失(※)の両方がある方

    本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失とは、前年以前の年分について措法41条の5又は措法41条の5の2の特例の適用を受けて本年分に繰り越した損失をいいます。

  •  総合課税の譲渡所得で収用などがあった場合の5,000万円の特別控除(措法33条の4)の適用を受ける方のうち、特別控除の対象となる所得金額が総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得とを合わせて5,000万円を超える方
  •  平成29年分以前に住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で(本年分で住宅借入金等特別控除額がない方を除きます。)、令和3年分の申告において、措法31条の3、35条①、36条の2、36条の5、37条の5のいずれかの特例の適用を受ける方
  •  居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5)や、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5の2)の適用を受ける方のうち、次の(1)〜(3)のいずれか一つでも該当する方

    退職所得がある方

    白色申告の方で変動所得の損失額又は被災事業用資産の損失がある方

    措法41条の5又は措法41条の5の2の損益通算の特例の対象となる(特定)居住用財産の譲渡損失の金額が10億円以上となる方

  •  本年分において、措法35条の2と措法33条、33条の2、33条の3⑨、36条の2、36条の5、37条、37条の4、37条の8のいずれかの特例の適用を受ける方
なお、次に該当する方は、このコーナーで譲渡所得の内訳書等を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書等を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  •  一つの契約において、計算に含める建物数が3棟以上の方
  •  一つの契約において、取得費に含める土地を3回以上にわたって取得している方
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した建物のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方(例:1棟の共有持分が1/2、もう1棟の共有持分が1/3など)
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した土地のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方(例:一部の共有持分が1/2、その他の部分が全部所有など)
  •  交換・買換え等の特例の適用を受ける方(所法58条、措法33条、33条の2、33条の3⑨、36条の2・5、37条、37条の4・5・6・8、震法11条の4、12条)
  •  一つの契約において、特例が適用できる部分とできない部分がある譲渡をした方(例:店舗兼住宅を譲渡(売却)し、居住用部分のみについて3,000万円控除(措法35条①)を適用する場合など)
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した建物について、資本的支出に該当する増改築を2回以上行った方
  •  資本的支出に該当する増改築を、平成28年以降に行った方
  •  譲渡費用のうち、自己の共有持分と異なる負担割合のものがある方
  •  東日本大震災に関する税制上の措置のうち、震法11条の7①・②・④・⑤の適用を受ける方
  •  被相続人の居住用財産を譲渡(売却)した場合の3,000万円の特別控除(措法35条③)の適用を受ける方のうち、譲渡(売却)した土地に被相続人が居住の用に供していた建物以外の建築物(離れ、倉庫など)がある方
  •  譲渡(売却)した資産が、「配偶者居住権の目的となっている建物」又は「配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)」に該当する方
なお、次に該当する方は、このコーナーで「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成することができませんが、手書き等で「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成して別途提出すれば、登記事項証明書の添付を省略することができます。
  •  このコーナーで譲渡所得の内訳書等を作成せず、計算結果のみを入力して申告書を作成する方
  •  譲渡所得の特例の対象となる土地建物等の一部についてのみ登記事項証明書の添付を省略する方
  •  譲渡資産が31件以上又は買換資産が21件以上ある方
金融・証券税制(株式等の譲渡所得等、配当所得、利子所得及び上場株式等に係る配当所得等)に係る取引がある方のうち次のいずれかに該当する方
  • 保証債務の特例(所法64条②)を受ける方
  • 相続税額の取得費加算の特例(措法39条)を受ける方
  • ベンチャー企業(特定中小会社)に投資した場合の次の特例(エンジェル税制)を受ける方
  • 特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例(措法37条の13の3①)(旧措法37条の13の2①)
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(措法37条の13の3④)(旧措法37条の13の2④)
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(措法37条の13の3⑦)(旧措法37条の13の2⑦)
  • 特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(平成20年法律第23号による改正前の措法37条の13の3)
  • 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41条の19)

    特定投資株式の取得に要した金額の控除(措法37条の13)については、取得した年中に特定投資株式を譲渡している場合を除き、このコーナーで入力できます。

  • 本年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合で、措法37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の特例を適用しない方
  • 相対取引などの方法による上場株式等の譲渡(※)をした方

    措法37条の12の2②各号に掲げる上場株式等の譲渡以外の方法による上場株式等の譲渡をいいます。
    したがって、金融商品取引業者に対する譲渡の場合はこのコーナーをご利用いただけますが、外国証券業者に対する譲渡や外国証券業者を通じて譲渡をした場合(信託会社の営業所に信託された上場株式等をその営業所を通じて譲渡した場合を除きます。)などは、このコーナーをご利用いただけません。

  • 同族会社が発行した社債(特定公社債に該当するものを除きます。)の利子で、その支払を受けている役員等の方(措法3条①四)
  • 民間国外債の利子(措法6条①)の支払を受けている方
  • 割引債の償還金(措法41条の12の2)の交付を受けている方
  • 未成年者口座(※)年間取引報告書(措法37条の14の2)の交付を受けている方

    未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)を受けるに当たり金融商品取引業者等に開設した口座をいいます。

  • 特定口座年間取引報告書データの読み込みファイルの合計が300ファイルを超える方
  • 一つの金融商品取引業者から複数の特定口座年間取引報告書の交付を受けている方
なお、次に該当する方は、このコーナーで計算明細書等を作成することはできませんが、手書き等で計算明細書等を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  • 特定権利行使株式(いわゆるストックオプション税制(措法29条の2)の適用を受けて取得した株式)を譲渡した方
先物取引に係る雑所得等のうち、所得区分が複数ある方
山林所得がある方
退職所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  • 障害者となったことで退職した方で、退職所得の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方
  • 退職手当の支払先において一時勤務しなかった期間がある場合や、前年以前4年内に退職手当の支給を受けている場合など特殊な場合の勤続年数・退職所得控除額の計算がなされている方
  • 退職年月日が令和3年中ではない方
  • 特定役員退職手当等がある方で退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
  • 所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
  • 特定役員退職所得控除額の計算における特定役員等勤続年数又は重複勤続年数が連続した期間でない方
翌年以降に繰り越す又は前年分までに引き切れなかった山林所得に係る純損失の額がある方
前年分までに引き切れなかった変動所得の損失額がある方
国庫補助金等をもって固定資産の取得等をした方で、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を作成・添付して確定申告書を提出される方

②  所得控除・税額控除関係

東日本大震災による雑損控除か災害減免額の適用と東日本大震災以外の雑損控除か災害減免額を重複して受ける方
平成24年以降において生じた、東日本大震災に係る損失額の計算を、「損失額の合理的な計算方法」により行う方
医療費通知データの読み込みファイルの合計が30ファイルを超える方
生命保険料控除証明書データの読み込みファイルの合計が50ファイルを超える方
地震保険料控除証明書データの読み込みファイルの合計が10ファイルを超える方
寄附金受領証明書データの読み込みファイルの合計が150ファイルを超える方
寄附金控除又は政党等寄附金等特別控除に該当する寄附の件数の合計が150件を超える方
所得税の寄附金控除の対象とならない認定NPO法人等以外のNPO法人等に対する寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金について、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受ける方
勤労学生控除の適用を受ける方で、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、分離課税の上場株式等に係る配当所得、先物取引に係る雑所得等、退職所得のいずれかの所得がある方
配偶者控除又は扶養控除の適用を受ける方のうち、控除対象配偶者や控除対象扶養親族が年の中途で死亡したことにより、法律の適用関係が変わる方
扶養控除の対象とする扶養親族が7人以上の方
住民税において扶養の対象とする扶養親族が7人以上の方
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方のうち、次のいずれかに該当する方。ただし、(1)〜(12)については、年末調整の際に控除の適用を受けている方及び控除額の計算が済んでいる方を除きます。
(13)については、年末調整の際に控除の適用を受けている方を除きます。

家屋又は土地等の共有者が4人以上の方

共有の持分のある方で持分の分母が6桁以上となる方

連帯債務に係る住宅借入金等について、当事者間において任意の負担割合が取り決められている方

連帯債務に係る住宅借入金等について、年末残高等証明書に記載されている「住宅借入金等の内訳」欄の区分が2以上ある方

同一年中に8%及び10%の消費税率が含まれる家屋の取得等又は増改築を行った方

「住宅及び土地等」に係る借入金に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等又は「土地等のみ」に係る住宅借入金等がある方で、かつ、いずれかの借入金に連帯債務のある方

「住宅のみ」及び「土地等のみ」の両方の住宅借入金等があり、そのいずれかに取得対価を超える連帯債務の住宅借入金等がある方

「住宅及び土地等」に係る借入金に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等や「土地等のみ」に係る住宅借入金等がある方で、かつ、家屋と土地等で居住用割合が異なる方

特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける方で控除の対象となる増改築等住宅借入金等に土地等の取得(先行取得を含みます。)に係る借入金のある方

増改築で控除を受けていた方で、再び居住の用に供し控除を受ける方

新築又は購入した家屋や土地等の「総(床)面積」が1,000m²以上の方

特定増改築等住宅借入金等特別控除を年末調整で適用するための証明書(住宅借入金等特別控除証明書)について、e-Taxによる通知を希望される方で、ID・パスワード方式により確定申告書を提出される方

家屋の取得と増改築、増改築と増改築など控除の重複適用を受ける方(「震災特例法の適用期間の特例」と「震災特例法の住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」との重複適用の特例を受ける場合及び災害によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった住宅と新たに再取得した住宅について重複適用を受ける場合を除きます。)

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書のデータ読み込みファイルの合計が10ファイルを超える方
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等控除証明書のデータ読み込みファイルの合計が1ファイルを超える方
認定住宅新築等特別税額控除の適用を受ける方のうち、床面積の合計が1,000m²以上の方
外国税額控除の適用を受ける方のうち、本年中に減額された外国所得税額のある方
外国税額控除を所得税及び復興特別所得税の額から控除すると赤字になる方

③  その他

死亡又は出国の場合の準確定申告書を作成される方
国外転出時課税制度の特例に係る確定申告書を作成される方
更正の請求書又は修正申告書を作成される方
非居住者及び令和3年中に非居住者である期間がある方
給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄に、「旧寡婦」、「旧寡夫」又は「旧特別の寡婦」の記載があり、かつ「生命保険料の控除額」、「地震保険料の控除額」、又は「住宅借入金等特別控除の額」欄にも金額の記載がある方
各項目の金額の桁数が(1)〜(4)に該当する方

株式等の譲渡所得等の収入金額及び必要経費については13桁(マイナス記号を含む。)以上、所得金額については12桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

土地建物等の譲渡所得の収入金額及び所得金額については、入力桁数が12桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

先物取引に係る雑所得等及び退職所得の収入金額及び所得金額については、入力桁数が11桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

(1)〜(3)以外の各項目の金額の桁数が10桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

確定申告不要制度を選択する非上場株式の少額配当等がある方のうち、次の(1)〜(6)のいずれにも該当する方

確定申告において給与以外に申告する収入がない方

給与の支払先(勤務先)が1か所のみで、かつ、年末調整が済んでいる方

次のいずれかの控除の適用を受ける方

  •  医療費控除
  •  寄附金控除
  •  雑損控除
  •  (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  •  住宅耐震改修特別控除
  •  住宅特定改修特別税額控除
  •  認定住宅新築等特別税額控除

(3)の控除の他に確定申告で追加する控除や年末調整の内容に変更がない方

繰越損失額がない方

税務署から予定納税額の通知を受けていない方

確定申告書A様式の控えをご利用になられる方(控えは全て確定申告書B様式で出力されます。)

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青色申告決算書・収支内訳書

複数の事業等(有限責任事業組合の組合事業を含む。)があるため、同じ種類の決算書を2枚以上作成する方(一般用1枚と不動産用1枚といった組み合わせの場合はご利用できますが、一般用2枚の作成はできません。)
減価償却の償却方法が次のいずれかに該当する方
  • 定額法若しくは定率法又は旧定額法若しくは旧定率法以外の方
  • 旧定率法から旧定額法に変更された方
以下の特例以外の減価償却の特例の適用を受ける方
  • 一括償却資産の必要経費算入の特例
  • 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
減価償却資産の前年末の未償却残高の計算ができていない方
平成19年4月1日以後に相続により取得した資産について、相続のあった年の減価償却をされる方
以下の特別償却や割増償却以外の特別償却や割増償却の適用を受ける方
  • 被災代替資産等の特別償却
  • 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
上記償却の計算明細書を作成し、償却額が計算されている方が対象です。
事業専従者控除の対象となる親族が入力欄の人数を超える方(一般用3人、農業所得用4人、不動産所得用2人)
各項目の金額の入力桁数が10桁(マイナス記号を含む。)以上となる方
製造原価の金額がマイナスになる方
以下の特例の適用を受ける方
  • 社会保険診療報酬の所得計算の特例
  • 有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例
  • 特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例
  • 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例
2つ以上の収支内訳書を作成し、いずれも事業専従者がいる場合で、次のいずれかに該当する方
  • 所得金額がマイナスの収支内訳書がある方
  • 一方の事業専従者控除前の所得金額が、次の事業専従者控除額の2倍の金額を下回る方
    • 事業に従事している親族(事業専従者)が配偶者の場合86万円
    • 配偶者以外の事業専従者については1人につき50万円

など

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消費税及び地方消費税

法人
課税標準額に対する消費税額の計算に関する特例(旧消費税法施行規則第22条第1項)の経過措置を適用する方
相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある方
仮決算による中間申告
課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入控除税額の調整をされる方
調整対象固定資産を転用した場合の仕入控除税額の調整をされる方
税込経理方式と税抜経理方式を併用している方
課税売上割合に代えて、課税売上割合に準ずる割合により計算される方
課税期間の特例(3月ごと又は1月ごとの期間を1課税期間とする特例)を適用する方
山林所得を有する方
各項目の金額の入力桁数が11桁以上となる方
課税取引に係る対価の返還等の金額が、課税取引金額を超えている方
簡易課税制度を選択し、課税売上高を事業の種類ごとに区分していない方
税率3%の適用がある方
税率4%の適用がある方
税率6.3%の適用がある方
一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満かつ特定課税仕入れがある方
免税事業者であった期間において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等がある方
免税事業者であった期間において行った課税仕入れ(ただし消費税法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れを除きます。)について対価の返還等を受けた方
更正の請求書又は修正申告書を作成される方
消費税法施行令附則〔平成二八年三月三一日政令第一四八号〕14条2項に規定されている小売等軽減仕入割合を適用する方で、課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率ごとの区分経理を行っていない方
課税仕入及び保税地域からの還付消費税額について令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っていない方
卸売業又は小売業以外の事業を営んでいる方で、売上について令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っておらず、主として軽減税率対象資産の譲渡等を行っていない方
卸売業又は小売業の事業を営んでいる方で、課税売上、課税仕入及び保税地域からの還付消費税額について、令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っておらず、消費税法附則〔平成二八年三月三一日法律第一五号〕38条に規定されている軽減売上割合及び小売等軽減仕入割合を計算できず、主として軽減税率対象資産の譲渡等を行っていない方
売上対価の返還等がある方で、売上対価の返還額が税率ごとの課税取引金額を超える方
複数の特例を選択適用できる方で、消費税作成コーナーで選択された以外の特例を選択される方
居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した方
死亡の場合の準確定申告書を作成される方

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贈与税

直系尊属からの贈与により財産を取得した方(贈与の年の1月1日において20歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税額を計算するに当たって、一般税率(相続税法第21条の7に掲げる税率をいいます。)を適用して計算し、贈与税の申告をされる方
住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方で、次のいずれかに該当する方
  •  住宅取得等資金の非課税の適用を受ける財産の贈与者が3名以上の方
  •  平成27年分から令和2年分までの贈与税の申告で住宅取得等資金の非課税の適用を受けた方(災害に関する税制上の措置(住宅取得等資金の非課税の再適用)を初めて適用する方を除きます。)
  •  住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約が2以上ある方
  •  登記事項証明書の添付を省略するために入力する住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋(その敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得する場合は、その土地等を含みます。)に係る不動産番号等が4以上ある方
同一の贈与者(財産をあげた方)からの贈与について「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」と「住宅取得等資金の非課税」の適用を同時に受ける方で、これらの適用を受けようとする住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約が異なる方
震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方
暦年課税の適用を受ける財産の贈与者が13名以上の方(一般贈与財産又は特例贈与財産に係る贈与者がそれぞれ7名以上の方を含みます。)
暦年課税の適用を受ける財産が31件以上の方(一般贈与財産又は特例贈与財産がそれぞれ16件以上の方を含みます。)
配偶者控除の適用を受ける方で、次の条件の全てに該当する方
  • 登記事項証明書の添付を省略するために、配偶者控除の適用を受ける財産に係る不動産番号の入力をすること。
  • 一般贈与財産及び配偶者控除の適用を受ける財産が7件以上あること(土地等の評価明細書作成コーナーからの引継ぎ分を含みます。)。
相続時精算課税を選択し、特定贈与者が5名以上の方
取得した財産の金額等が11桁以上の方
養子縁組などにより年の途中で特定贈与者の推定相続人となった方で、次の条件の全てに該当する方
  • その特定贈与者から贈与を受けた住宅取得等資金につき住宅取得等資金の非課税の適用を受け、その住宅取得等資金の金額が非課税となる金額を超えること。
  • その住宅取得等資金を2回以上にわたって取得していること。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を適用している方で、次に該当する方
  • 教育資金管理契約が終了し、非課税拠出額の残額について贈与税の申告をする場合で、教育資金管理契約に係る贈与者が当該終了の日前に死亡しているとき
更正の請求書又は修正申告書を作成される方

次のいずれかに該当する場合は、提出方法の選択において、書面で提出を選択してください。

  • 相続時精算課税の適用を受ける場合で、過去の相続時精算課税分の贈与税の申告状況が5以上あるとき
  • 受益者等が存しない信託等に係る贈与税の申告をする場合
  • 人格のない社団等又は持分の定めのない法人が贈与税の申告をする場合

次の申告手続については、特例の適用要件の判定ができませんので、特例の適用要件を確認するなどした上で、贈与税の申告書作成コーナーで申告書を作成してください。

  • 相続時精算課税の適用を受ける山林についての相続税の課税価格の軽減措置を受けようとする場合の贈与税の申告手続
  • 農地等、非上場株式等又は事業用資産についての納税猶予の特例を受けようとする場合の贈与税の申告手続
  • 医療法人の持分に係る経済的利益についての納税猶予及び免除又は税額控除の特例を受けようとする場合の贈与税の申告手続
適用要件、添付書類はこちら

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土地等の評価明細書

各項目の金額等が11桁以上の方
作成する「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の枚数が11枚以上の方
一定の場合に該当しない方

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令和2年分の確定申告書等を作成される方のうち、次のいずれかに当てはまる場合には、作成コーナーを利用して確定申告書等を作成することはできません。

ご利用になれない方に該当する方で、e-Taxでの申告をご希望の方は、e-Taxソフトを利用して申告書等を作成し、送信することができます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

所得税及び復興特別所得税

①〜③の複数の分類に該当する場合は、いずれか一方のみに掲載しています。

①  収入金額・所得金額関係

青色申告者で、事業所得及び不動産所得の収入金額より青色申告特別控除額が大きい方
有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例の適用がある方
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用を受ける方
特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある方
給与所得の源泉徴収票のデータの読み込みファイルの合計が300ファイルを超える方
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算で年金支払総額より掛金総額の方が大きい保険年金がある方
総合課税の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  •  総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産(競走馬)の譲渡に係る損失の金額である方
  •  保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
  •  債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
なお、次に該当する方は、このコーナーで譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  • 譲渡された資産が11件以上の方
  • 買換え(交換・代替)の特例(所法58条、措法33条、37条、37条の4)の適用を受ける方
  • 譲渡した資産が、「配偶者居住権」又は「配偶者居住権に基づく敷地利用権」に該当する方
また、総合課税の譲渡所得の金額が赤字の方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産の譲渡に係る損失の金額である方は、『総合課税の譲渡所得(計算結果入力)』画面での入力は行えません。
本年分で差し引く前年以前から繰り越された居住用財産の譲渡損失又は(特定)雑損失がある方のうち、次の(1)及び(2)に該当する方

分離課税の短期譲渡所得で措法33条の4の適用を受ける方

総合課税の譲渡所得で措法33条の4の適用を受ける方

土地建物等の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  •  年間の譲渡契約件数が4件以上の方
  •  保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
  •  債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
  •  一つの契約において、特例適用条文が4つ以上ある方
  •  本年分で差し引く(特定)雑損失と本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失(※)の両方がある方

    本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失とは、前年以前の年分について措法41条の5又は措法41条の5の2の特例の適用を受けて本年分に繰り越した損失をいいます。

  •  総合課税の譲渡所得で収用などがあった場合の5,000万円の特別控除(措法33条の4)の適用を受ける方のうち、特別控除の対象となる所得金額が総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得とを合わせて5,000万円を超える方
  •  平成28年分以前に住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で(本年分で住宅借入金等特別控除額がない方を除きます。)、令和2年分の申告において、措法31条の3、35条①、36条の2、36条の5、37条の5のいずれかの特例の適用を受ける方
  •  居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5)や、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5の2)の適用を受ける方のうち、次の(1)〜(3)のいずれか一つでも該当する方

    退職所得がある方

    白色申告の方で変動所得の損失額又は被災事業用資産の損失がある方

    措法41条の5又は措法41条の5の2の損益通算の特例の対象となる(特定)居住用財産の譲渡損失の金額が10億円以上となる方

  •  本年分において、措法35条の2と措法33条、33条の2、33条の3⑧、36条の2、36条の5、37条、37条の4、37条の8のいずれかの特例の適用を受ける方
なお、次に該当する方は、このコーナーで譲渡所得の内訳書等を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書等を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  •  一つの契約において、計算に含める建物数が3棟以上の方
  •  一つの契約において、取得費に含める土地を3回以上にわたって取得している方
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した建物のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方(例:1棟の共有持分が1/2、もう1棟の共有持分が1/3など)
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した土地のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方(例:一部の共有持分が1/2、その他の部分が全部所有など)
  •  交換・買換え等の特例の適用を受ける方(所法58条、措法33条、33条の2、33条の3⑨、36条の2・5、37条、37条の4・5・6・8、震法11条の4、12条)
  •  一つの契約において、特例が適用できる部分とできない部分がある譲渡をした方(例:店舗兼住宅を譲渡(売却)し、居住用部分のみについて3,000万円控除(措法35条①)を適用する場合など)
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した建物について、資本的支出に該当する増改築を2回以上行った方
  •  資本的支出に該当する増改築を、平成27年以降に行った方
  •  譲渡費用のうち、自己の共有持分と異なる負担割合のものがある方
  •  東日本大震災に関する税制上の措置のうち、震法11条の7①・②・④・⑤の適用を受ける方
  •  被相続人の居住用財産を譲渡(売却)した場合の3,000万円の特別控除(措法35条③)の適用を受ける方のうち、譲渡(売却)した土地に被相続人が居住の用に供していた建物以外の建築物(離れ、倉庫など)がある方
  •  譲渡(売却)した資産が、「配偶者居住権の目的となっている建物」又は「配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)」に該当する方
なお、このコーナーでは、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成することができませんが、手書き等で「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成して別途提出すれば、登記事項証明書の添付を省略することができます。
金融・証券税制(株式等の譲渡所得等、配当所得、利子所得及び上場株式等に係る配当所得等)に係る取引がある方のうち次のいずれかに該当する方
  • 保証債務の特例(所法64条②)を受ける方
  • 相続税額の取得費加算の特例(措法39条)を受ける方
  • ベンチャー企業(特定中小会社)に投資した場合の次の特例(エンジェル税制)を受ける方
  • 特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例(措法37条の13の3①)(旧措法37条の13の2①)
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(措法37条の13の3④)(旧措法37条の13の2④)
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(措法37条の13の3⑦)(旧措法37条の13の2⑦)
  • 特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(平成20年法律第23号による改正前の措法37条の13の3)
  • 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41条の19)

    特定投資株式の取得に要した金額の控除(措法37条の13)については、取得した年中に特定投資株式を譲渡している場合を除き、このコーナーで入力できます。

  • 本年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合で、措法37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の特例を適用しない方
  • 相対取引などの方法による上場株式等の譲渡(※)をした方

    措法37条の12の2②各号に掲げる上場株式等の譲渡以外の方法による上場株式等の譲渡をいいます。
    したがって、金融商品取引業者に対する譲渡の場合はこのコーナーをご利用いただけますが、外国証券業者に対する譲渡や外国証券業者を通じて譲渡をした場合(信託会社の営業所に信託された上場株式等をその営業所を通じて譲渡した場合を除きます。)などは、このコーナーをご利用いただけません。

  • 同族会社が発行した社債(特定公社債に該当するものを除きます。)の利子で、その支払を受けている役員の方(措法3条①四)
  • 民間国外債の利子(措法6条①)の支払を受けている方
  • 割引債の償還金(措法41条の12の2)の交付を受けている方
  • 未成年者口座(※)年間取引報告書(措法37条の14の2)の交付を受けている方

    未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)を受けるに当たり金融商品取引業者等に開設した口座をいいます。

  • 特定口座年間取引報告書データの読み込みファイルの合計が300ファイルを超える方
なお、次に該当する方は、このコーナーで計算明細書等を作成することはできませんが、手書き等で計算明細書等を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  • 特定権利行使株式(いわゆるストックオプション税制(措法29条の2)の適用を受けて取得した株式)を譲渡した方
先物取引に係る雑所得等のうち、所得区分が複数ある方
山林所得がある方
退職所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  • 障害者となったことで退職した方で、退職所得の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方
  • 退職手当の支払先において一時勤務しなかった期間がある場合や、前年以前4年内に退職手当の支給を受けている場合など特殊な場合の勤続年数・退職所得控除額の計算がなされている方
  • 退職年月日が令和2年中ではない方
  • 特定役員退職手当等がある方で退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
  • 所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
  • 特定役員退職所得控除額の計算における特定役員等勤続年数又は重複勤続年数が連続した期間でない方
翌年以降に繰り越す又は前年分までに引き切れなかった山林所得に係る純損失の額がある方
前年分までに引き切れなかった変動所得の損失額がある方
国庫補助金等をもって固定資産の取得等をした方で、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を作成・添付して確定申告書を提出される方

②  所得控除・税額控除関係

東日本大震災による雑損控除か災害減免額の適用と東日本大震災以外の雑損控除か災害減免額を重複して受ける方
平成24年以降において生じた、東日本大震災に係る損失額の計算を、「損失額の合理的な計算方法」により行う方
医療費通知データの読み込みファイルの合計が30ファイルを超える方
生命保険料控除証明書データの読み込みファイルの合計が50ファイルを超える方
地震保険料控除証明書データの読み込みファイルの合計が10ファイルを超える方
寄附金受領証明書データの読み込みファイルの合計が150ファイルを超える方
寄附金控除又は政党等寄附金等特別控除に該当する寄附の件数の合計が150件を超える方
所得税の寄附金控除の対象とならない認定NPO法人等以外のNPO法人等に対する寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金について、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受ける方
チケット代金等の払戻を受けないことによる主催者等に対する寄附金のうち、国又は日本赤十字社支部・共同募金会が主催したイベント等に対する寄附金について、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受ける方(書面提出を選択し、申告書第二表に所定の手書き補完をする場合を除きます。)
勤労学生控除の適用を受ける方で、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、分離課税の上場株式等に係る配当所得、先物取引に係る雑所得等、退職所得のいずれかの所得がある方
配偶者控除又は扶養控除の適用を受ける方のうち、控除対象配偶者や控除対象扶養親族が年の中途で死亡したことにより、法律の適用関係が変わる方
扶養控除の対象とする扶養親族が7人以上の方
住民税において扶養の対象とする扶養親族が7人以上の方
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方のうち、次のいずれかに該当する方。ただし、(1)〜(12)については、年末調整の際に控除の適用を受けている方及び控除額の計算が済んでいる方を除きます。
(13)については、年末調整の際に控除の適用を受けている方を除きます。

家屋又は土地等の共有者が4人以上の方

共有の持分のある方で持分の分母が6桁以上となる方

連帯債務に係る住宅借入金等について、当事者間において任意の負担割合が取り決められている方

連帯債務に係る住宅借入金等について、年末残高等証明書に記載されている「住宅借入金等の内訳」欄の区分が2以上ある方

同一年中に8%及び10%の消費税率が含まれる家屋の取得等又は増改築を行った方

「住宅及び土地等」に係る借入金に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等又は「土地等のみ」に係る住宅借入金等がある方で、かつ、いずれかの借入金に連帯債務のある方

「住宅のみ」及び「土地等のみ」の両方の住宅借入金等があり、そのいずれかに取得対価を超える連帯債務の住宅借入金等がある方

「住宅及び土地等」に係る借入金に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等や「土地等のみ」に係る住宅借入金等がある方で、かつ、家屋と土地等で居住用割合が異なる方

特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける方で控除の対象となる増改築等住宅借入金等に土地等の取得(先行取得を含みます。)に係る借入金のある方

増改築で控除を受けていた方で、再び居住の用に供し控除を受ける方

新築又は購入した家屋や土地等の「総(床)面積」が1,000m²以上の方

特定増改築等住宅借入金等特別控除を年末調整で適用するための証明書(住宅借入金等特別控除証明書)について、e-Taxによる通知を希望される方で、ID・パスワード方式により確定申告書を提出される方

家屋の取得と増改築、増改築と増改築など控除の重複適用を受ける方(「震災特例法の適用期間の特例」と「震災特例法の住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」との重複適用の特例を受ける場合及び災害によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった住宅と新たに再取得した住宅について重複適用を受ける場合を除きます。)

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書のデータ読み込みファイルの合計が10ファイルを超える方
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等控除証明書のデータ読み込みファイルの合計が1ファイルを超える方
認定住宅新築等特別税額控除の適用を受ける方のうち、床面積の合計が1,000m²以上の方
外国税額控除の適用を受ける方のうち、本年中に減額された外国所得税額のある方
外国税額控除を所得税及び復興特別所得税の額から控除すると赤字になる方

③  その他

死亡又は出国の場合の準確定申告書を作成される方
国外転出時課税制度の特例に係る確定申告書を作成される方
更正の請求書又は修正申告書を作成される方
非居住者及び令和2年中に非居住者である期間がある方
給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄に、「旧寡婦」、「旧寡夫」又は「旧特別の寡婦」の記載があり、かつ「生命保険料の控除額」、「地震保険料の控除額」、又は「住宅借入金等特別控除の額」欄にも金額の記載がある方
各項目の金額の桁数が(1)〜(4)に該当する方

株式等の譲渡所得等の収入金額及び必要経費については13桁(マイナス記号を含む。)以上、所得金額については12桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

土地建物等の譲渡所得の収入金額及び所得金額については、入力桁数が12桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

先物取引に係る雑所得等及び退職所得の収入金額及び所得金額については、入力桁数が11桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

(1)〜(3)以外の各項目の金額の桁数が10桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

確定申告不要制度を選択する非上場株式の少額配当等がある方のうち、次の(1)〜(6)のいずれにも該当する方

確定申告において給与以外に申告する収入がない方

給与の支払先(勤務先)が1か所のみで、かつ、年末調整が済んでいる方

次のいずれかの控除の適用を受ける方

  •  医療費控除
  •  寄附金控除
  •  雑損控除
  •  (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  •  住宅耐震改修特別控除
  •  住宅特定改修特別税額控除
  •  認定住宅新築等特別税額控除

(3)の控除の他に確定申告で追加する控除や年末調整の内容に変更がない方

繰越損失額がない方

税務署から予定納税額の通知を受けていない方

確定申告書A様式の控えをご利用になられる方(控えは全て確定申告書B様式で出力されます。)

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青色申告決算書・収支内訳書

複数の事業等(有限責任事業組合の組合事業を含む。)があるため、同じ種類の決算書を2枚以上作成する方(一般用1枚と不動産用1枚といった組み合わせの場合はご利用できますが、一般用2枚の作成はできません。)
減価償却の償却方法が次のいずれかに該当する方
  • 定額法若しくは定率法又は旧定額法若しくは旧定率法以外の方
  • 旧定率法から旧定額法に変更された方
以下の特例以外の減価償却の特例の適用を受ける方
  • 一括償却資産の必要経費算入の特例
  • 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
減価償却資産の前年末の未償却残高の計算ができていない方
平成19年4月1日以後に相続により取得した資産について、相続のあった年の減価償却をされる方
以下の特別償却や割増償却以外の特別償却や割増償却の適用を受ける方
  • 被災代替資産等の特別償却
  • 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
上記償却の計算明細書を作成し、償却額が計算されている方が対象です。
事業専従者控除の対象となる親族が入力欄の人数を超える方(一般用3人、農業所得用4人、不動産所得用2人)
各項目の金額の入力桁数が10桁(マイナス記号を含む。)以上となる方
製造原価の金額がマイナスになる方
以下の特例の適用を受ける方
  • 社会保険診療報酬の所得計算の特例
  • 有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例
  • 特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例
  • 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例
2つ以上の収支内訳書を作成し、いずれも事業専従者がいる場合で、次のいずれかに該当する方
  • 所得金額がマイナスの収支内訳書がある方
  • 一方の事業専従者控除前の所得金額が、次の事業専従者控除額の2倍の金額を下回る方
    • 事業に従事している親族(事業専従者)が配偶者の場合86万円
    • 配偶者以外の事業専従者については1人につき50万円

など

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消費税及び地方消費税

法人
課税標準額に対する消費税額の計算に関する特例(旧消費税法施行規則第22条第1項)の経過措置を適用する方
相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある方
仮決算による中間申告
課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入控除税額の調整をされる方
調整対象固定資産を転用した場合の仕入控除税額の調整をされる方
税込経理方式と税抜経理方式を併用している方
課税売上割合に代えて、課税売上割合に準ずる割合により計算される方
課税期間の特例(3月ごと又は1月ごとの期間を1課税期間とする特例)を適用する方
山林所得を有する方
各項目の金額の入力桁数が11桁以上となる方
課税取引に係る対価の返還等の金額が、課税取引金額を超えている方
簡易課税制度を選択し、課税売上高を事業の種類ごとに区分していない方
税率3%の適用がある方
税率4%の適用がある方
一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満かつ特定課税仕入れがある方
免税事業者であった期間において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等がある方
免税事業者であった期間において行った課税仕入れ(ただし消費税法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れを除きます。)について対価の返還等を受けた方
更正の請求書又は修正申告書を作成される方
消費税法施行令附則〔平成二八年三月三一日政令第一四八号〕14条2項に規定されている小売等軽減仕入割合を適用する方で、課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率ごとの区分経理を行っていない方
令和元年9月30日までの税率と、令和元年10月1日以降の税率ごとに区分経理を行っていない方
卸売業又は小売業以外の事業を営んでいる方で、課税仕入及び保税地域からの還付消費税額について令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っていない方
卸売業又は小売業以外の事業を営んでいる方で、売上について令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っておらず、主として軽減税率対象資産の譲渡等を行っていない方
卸売業又は小売業の事業を営んでいる方で、課税売上、課税仕入及び保税地域からの還付消費税額について、令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っておらず、消費税法附則〔平成二八年三月三一日法律第一五号〕38条に規定されている軽減売上割合及び小売等軽減仕入割合を計算できず、主として軽減税率対象資産の譲渡等を行っていない方
課税仕入に係る特例計算を適用しない方で、保税地域からの還付消費税額の区分ができていない方
売上対価の返還等がある方で、売上対価の返還額が税率ごとの課税取引金額を超える方
複数の特例を選択適用できる方で、消費税作成コーナーで選択された以外の特例を選択される方
居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した方
死亡の場合の準確定申告書を作成される方

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贈与税

直系尊属からの贈与により財産を取得した方(贈与の年の1月1日において20歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税額を計算するに当たって、一般税率(相続税法第21条の7に掲げる税率をいいます。)を適用して計算し、贈与税の申告をされる方
住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方で、次のいずれかに該当する方
  •  住宅取得等資金の非課税の適用を受ける財産の贈与者が3名以上の方
  •  平成27年分から令和元年分までの贈与税の申告で住宅取得等資金の非課税の適用を受けた方(災害に関する税制上の措置(住宅取得等資金の非課税の再適用)を初めて適用する方を除きます。)
  •  住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約が2以上ある方
同一の贈与者(財産をあげた方)からの贈与について「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」と「住宅取得等資金の非課税」の適用を同時に受ける方で、これらの適用を受けようとする住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約が異なる方
震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方
暦年課税の適用を受ける財産の贈与者が13名以上の方(一般贈与財産又は特例贈与財産に係る贈与者がそれぞれ7名以上の方を含みます。)
暦年課税の適用を受ける財産が31件以上の方(一般贈与財産又は特例贈与財産がそれぞれ16件以上の方を含みます。)
相続時精算課税を選択し、特定贈与者が5名以上の方
取得した財産の金額等が11桁以上の方
養子縁組などにより年の途中で特定贈与者の推定相続人となった方で、次の条件の全てに該当する方
  • その特定贈与者から贈与を受けた住宅取得等資金につき住宅取得等資金の非課税の適用を受け、その住宅取得等資金の金額が非課税となる金額を超えること。
  • その住宅取得等資金を2回以上にわたって取得していること。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を適用している方で、次に該当する方
  • 教育資金管理契約が終了し、非課税拠出額の残額について贈与税の申告をする場合で、教育資金管理契約に係る贈与者が当該終了の日前に死亡しているとき
更正の請求書又は修正申告書を作成される方

次のいずれかに該当する場合は、提出方法の選択において、書面で提出を選択してください。

  • 相続時精算課税の適用を受ける場合で、過去の相続時精算課税分の贈与税の申告状況が5以上あるとき
  • 受益者等が存しない信託等に係る贈与税の申告をする場合
  • 人格のない社団等又は持分の定めのない法人が贈与税の申告をする場合

次の申告手続については、特例の適用要件の判定ができませんので、特例の適用要件を確認するなどした上で、贈与税の申告書作成コーナーで申告書を作成してください。

  • 相続時精算課税の適用を受ける山林についての相続税の課税価格の軽減措置を受けようとする場合の贈与税の申告手続
  • 農地等、非上場株式等又は事業用資産についての納税猶予の特例を受けようとする場合の贈与税の申告手続
  • 医療法人の持分に係る経済的利益についての納税猶予及び免除又は税額控除の特例を受けようとする場合の贈与税の申告手続
適用要件、添付書類はこちら

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土地等の評価明細書

各項目の金額等が11桁以上の方
作成する「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の枚数が11枚以上の方
一定の場合に該当しない方

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令和元年分の確定申告書等を作成される方のうち、次のいずれかに当てはまる場合には、作成コーナーを利用して確定申告書等を作成することはできません。

ご利用になれない方に該当する方で、e-Taxでの申告をご希望の方は、e-Taxソフトを利用して申告書等を作成し、送信することができます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

所得税及び復興特別所得税

①〜③の複数の分類に該当する場合は、いずれか一方のみに掲載しています。

①  収入金額・所得金額関係

青色申告者で、事業所得及び不動産所得の収入金額より青色申告特別控除額が大きい方
有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例の適用がある方
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用を受ける方
特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある方
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算で年金支払総額より掛金総額の方が大きい保険年金がある方
総合課税の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  •  総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産(競走馬)の譲渡に係る損失の金額である方
  •  保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
  •  債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
なお、次に該当する方は、このコーナーで譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  • 譲渡された資産が11件以上の方
  • 買換え(交換・代替)の特例(所法58条、措法33条、37条、37条の4)の適用を受ける方
また、総合課税の譲渡所得の金額が赤字の方で、その赤字の金額の全部又は一部が生活に通常必要でない資産の譲渡に係る損失の金額である方は、『総合課税の譲渡所得(計算結果入力)』画面での入力は行えません。
本年分で差し引く前年以前から繰り越された居住用財産の譲渡損失又は(特定)雑損失がある方のうち、次の(1)及び(2)に該当する方

分離課税の短期譲渡所得で措法33条の4の適用を受ける方

総合課税の譲渡所得で措法33条の4の適用を受ける方

土地建物等の譲渡所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  •  年間の譲渡契約件数が4件以上の方
  •  保証債務の特例(所法64条②)の適用を受ける方
  •  債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の特例(措法40条の3の2)の適用を受ける方
  •  一つの契約において、特例適用条文が4つ以上ある方
  •  本年分で差し引く(特定)雑損失と本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失(※)の両方がある方

    本年分で差し引く居住用財産の譲渡損失とは、前年以前の年分について措法41条の5又は措法41条の5の2の特例の適用を受けて本年分に繰り越した損失をいいます。

  •  総合課税の譲渡所得で収用などがあった場合の5,000万円の特別控除(措法33条の4)の適用を受ける方のうち、特別控除の対象となる所得金額が総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得とを合わせて5,000万円を超える方
  •  平成27年分以前に住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で(本年分で住宅借入金等特別控除額がない方を除きます。)、令和元年分の申告において、措法31条の3、35条①、36条の2、36条の5、37条の5のいずれかの特例の適用を受ける方
  •  居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5)や、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41条の5の2)の適用を受ける方のうち、次の(1)〜(3)のいずれか一つでも該当する方

    退職所得がある方

    白色申告の方で変動所得の損失額又は被災事業用資産の損失がある方

    措法41条の5又は措法41条の5の2の損益通算の特例の対象となる(特定)居住用財産の譲渡損失の金額が10億円以上となる方

  •  本年分において、措法35条の2と措法33条、33条の2、33条の3⑧、36条の2、36条の5、37条、37条の4、37条の8のいずれかの特例の適用を受ける方
なお、次に該当する方は、このコーナーで譲渡所得の内訳書等を作成することができませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書等を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  •  一つの契約において、計算に含める建物数が3棟以上の方
  •  一つの契約において、取得費に含める土地を3回以上にわたって取得している方
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した建物のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方(例:1棟の共有持分が1/2、もう1棟の共有持分が1/3など)
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した土地のうち、自己の共有持分の異なる部分がある方(例:一部の共有持分が1/2、その他の部分が全部所有など)
  •  交換・買換え等の特例の適用を受ける方(所法58条、措法33条、33条の2、33条の3⑨、36条の2・5、37条、37条の4・5・6・8、震法11条の4、12条)
  •  一つの契約において、特例が適用できる部分とできない部分がある譲渡をした方(例:店舗兼住宅を譲渡(売却)し、居住用部分のみについて3,000万円控除(措法35条①)を適用する場合など)
  •  一つの契約において、譲渡(売却)した建物について、資本的支出に該当する増改築を2回以上行った方
  •  資本的支出に該当する増改築を、平成26年以降に行った方
  •  譲渡費用のうち、自己の共有持分と異なる負担割合のものがある方
  •  東日本大震災に関する税制上の措置のうち、震法11条の7①・②・④・⑤の適用を受ける方
  •  被相続人の居住用財産を譲渡(売却)した場合の3,000万円の特別控除(措法35条③)の適用を受ける方のうち、譲渡(売却)した土地に被相続人が居住の用に供していた建物以外の建築物(離れ、倉庫など)がある方
なお、このコーナーでは、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成することができませんが、手書き等で「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を作成して別途提出すれば、登記事項証明書の添付を省略することができます。
金融・証券税制(株式等の譲渡所得等、配当所得、利子所得及び上場株式等に係る配当所得等)に係る取引がある方のうち次のいずれかに該当する方
  • 保証債務の特例(所法64条②)を受ける方
  • 相続税額の取得費加算の特例(措法39条)を受ける方
  • ベンチャー企業(特定中小会社)に投資した場合の次の特例(エンジェル税制)を受ける方
  • 特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例(措法37条の13の3①)(旧措法37条の13の2①)
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(措法37条の13の3④)(旧措法37条の13の2④)
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(措法37条の13の3⑦)(旧措法37条の13の2⑦)
  • 特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(平成20年法律第23号による改正前の措法37条の13の3)
  • 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41条の19)

    特定投資株式の取得に要した金額の控除(措法37条の13)については、取得した年中に特定投資株式を譲渡している場合を除き、このコーナーで入力できます。

  • 本年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合で、措法37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の特例を適用しない方
  • 相対取引などの方法による上場株式等の譲渡(※)をした方

    措法37条の12の2②各号に掲げる上場株式等の譲渡以外の方法による上場株式等の譲渡をいいます。
    したがって、金融商品取引業者に対する譲渡の場合はこのコーナーをご利用いただけますが、外国証券業者に対する譲渡や外国証券業者を通じて譲渡をした場合(信託会社の営業所に信託された上場株式等をその営業所を通じて譲渡した場合を除きます。)などは、このコーナーをご利用いただけません。

  • 同族会社が発行した社債(特定公社債に該当するものを除きます。)の利子で、その支払を受けている役員の方(措法3条①四)
  • 民間国外債の利子(措法6条①)の支払を受けている方
  • 割引債の償還金(措法41条の12の2)の交付を受けている方
  • 未成年者口座(※)年間取引報告書(措法37条の14の2)の交付を受けている方

    未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)を受けるに当たり金融商品取引業者等に開設した口座をいいます。

  • 特定口座年間取引報告書データの読み込みファイルの合計が300ファイルを超える方
なお、次に該当する方は、このコーナーで計算明細書等を作成することはできませんが、手書き等で計算明細書等を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
  • 特定権利行使株式(いわゆるストックオプション税制(措法29条の2)の適用を受けて取得した株式)を譲渡した方
先物取引に係る雑所得等のうち、所得区分が複数ある方
山林所得がある方
退職所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方
  • 障害者となったことで退職した方で、退職所得の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方
  • 退職手当の支払先において一時勤務しなかった期間がある場合や、前年以前4年内に退職手当の支給を受けている場合など特殊な場合の勤続年数・退職所得控除額の計算がなされている方
  • 退職年月日が令和元年(平成31年)中ではない方
  • 特定役員退職手当等がある方で退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
  • 所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
  • 特定役員退職所得控除額の計算における特定役員等勤続年数又は重複勤続年数が連続した期間でない方
翌年以降に繰り越す又は前年分までに引き切れなかった山林所得に係る純損失の額がある方
前年分までに引き切れなかった変動所得の損失額がある方
国庫補助金等をもって固定資産の取得等をした方で、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を作成・添付して確定申告書を提出される方

②  所得控除・税額控除関係

東日本大震災による雑損控除か災害減免額の適用と東日本大震災以外の雑損控除か災害減免額を重複して受ける方
平成24年以降において生じた、東日本大震災に係る損失額の計算を、「損失額の合理的な計算方法」により行う方
医療費通知データの読み込みファイルの合計が30ファイルを超える方
生命保険料控除証明書データの読み込みファイルの合計が10ファイルを超える方
地震保険料控除証明書データの読み込みファイルの合計が10ファイルを超える方
寄附金受領証明書データの読み込みファイルの合計が150ファイルを超える方
寄附金控除又は政党等寄附金等特別控除に該当する寄附の件数の合計が150件を超える方
所得税の寄附金控除の対象とならない認定NPO法人等以外のNPO法人等に対する寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金について、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受ける方
勤労学生控除の適用を受ける方で、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、分離課税の上場株式等に係る配当所得、先物取引に係る雑所得等、退職所得のいずれかの所得がある方
障害者控除の適用を受ける方で、控除の対象の方が同居特別障害者であり、かつ、国外居住親族に該当する方
配偶者控除又は扶養控除の適用を受ける方のうち、控除対象配偶者や控除対象扶養親族が年の中途で死亡したことにより、法律の適用関係が変わる方
扶養控除の対象とする扶養親族が7人以上の方
住民税において扶養の対象とする扶養親族が7人以上の方
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方のうち、次のいずれかに該当する方。ただし、(1)〜(12)については、年末調整の際に控除の適用を受けている方及び控除額の計算が済んでいる方を除きます。
(13)については、年末調整の際に控除の適用を受けている方を除きます。

家屋又は土地等の共有者が4人以上の方

共有の持分のある方で持分の分母が6桁以上となる方

連帯債務に係る住宅借入金等について、当事者間において任意の負担割合が取り決められている方

連帯債務に係る住宅借入金等について、年末残高等証明書に記載されている「住宅借入金等の内訳」欄の区分が2以上ある方

同一年中に8%及び10%の消費税率が含まれる家屋の取得等又は増改築を行った方

「住宅及び土地等」に係る借入金に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等又は「土地等のみ」に係る住宅借入金等がある方で、かつ、いずれかの借入金に連帯債務のある方

「住宅のみ」及び「土地等のみ」の両方の住宅借入金等があり、そのいずれかに取得対価を超える連帯債務の住宅借入金等がある方

「住宅及び土地等」に係る借入金に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等や「土地等のみ」に係る住宅借入金等がある方で、かつ、家屋と土地等で居住用割合が異なる方

特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける方で控除の対象となる増改築等住宅借入金等に土地等の取得(先行取得を含みます。)に係る借入金のある方

増改築で控除を受けていた方で、再び居住の用に供し控除を受ける方

新築又は購入した家屋や土地等の「総(床)面積」が1,000m²以上の方

特定増改築等住宅借入金等特別控除を年末調整で適用するための証明書(住宅借入金等特別控除証明書)について、e-Taxによる通知を希望される方で、ID・パスワード方式により確定申告書を提出される方

家屋の取得と増改築、増改築と増改築など控除の重複適用を受ける方(「震災特例法の適用期間の特例」と「震災特例法の住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」との重複適用の特例を受ける場合及び災害によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった住宅と新たに再取得した住宅について重複適用を受ける場合を除きます。)

認定住宅新築等特別税額控除の適用を受ける方のうち、床面積の合計が1,000m²以上の方
外国税額控除の適用を受ける方のうち、本年中に減額された外国所得税額のある方
外国税額控除を所得税及び復興特別所得税の額から控除すると赤字になる方

③  その他

死亡又は出国の場合の準確定申告書を作成される方
国外転出時課税制度の特例に係る確定申告書を作成される方
更正の請求書又は修正申告書を作成される方
非居住者及び令和元年(平成31年)中に非居住者である期間がある方
各項目の金額の桁数が(1)〜(4)に該当する方

株式等の譲渡所得等の収入金額及び必要経費については13桁(マイナス記号を含む。)以上、所得金額については12桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

土地建物等の譲渡所得の収入金額及び所得金額については、入力桁数が12桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

先物取引に係る雑所得等及び退職所得の収入金額及び所得金額については、入力桁数が11桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

(1)〜(3)以外の各項目の金額の桁数が10桁(マイナス記号を含む。)以上となる方

確定申告不要制度を選択する非上場株式の少額配当等があり、「給与・年金の方」から作成される方
確定申告書A様式の控えをご利用になられる方(控えは全て確定申告書B様式で出力されます。)

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青色申告決算書・収支内訳書

複数の事業等(有限責任事業組合の組合事業を含む。)があるため、同じ種類の決算書を2枚以上作成する方(一般用1枚と不動産用1枚といった組み合わせの場合はご利用できますが、一般用2枚の作成はできません。)
減価償却の償却方法が次のいずれかに該当する方
  • 定額法若しくは定率法又は旧定額法若しくは旧定率法以外の方
  • 旧定率法から旧定額法に変更された方
以下の特例以外の減価償却の特例の適用を受ける方
  • 一括償却資産の必要経費算入の特例
  • 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
減価償却資産の前年末の未償却残高の計算ができていない方
平成19年4月1日以後に相続により取得した資産について、相続のあった年の減価償却をされる方
以下の特別償却や割増償却以外の特別償却や割増償却の適用を受ける方
  • 被災代替資産等の特別償却
  • 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
上記償却の計算明細書を作成し、償却額が計算されている方が対象です。
事業専従者控除の対象となる親族が入力欄の人数を超える方(一般用3人、農業所得用4人、不動産所得用2人)
各項目の金額の入力桁数が10桁(マイナス記号を含む。)以上となる方
製造原価の金額がマイナスになる方
以下の特例の適用を受ける方
  • 社会保険診療報酬の所得計算の特例
  • 有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例
  • 特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例
  • 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例
2つ以上の収支内訳書を作成し、いずれも事業専従者がいる場合で、次のいずれかに該当する方
  • 所得金額がマイナスの収支内訳書がある方
  • 一方の事業専従者控除前の所得金額が、次の事業専従者控除額の2倍の金額を下回る方
    • 事業に従事している親族(事業専従者)が配偶者の場合86万円
    • 配偶者以外の事業専従者については1人につき50万円

など

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消費税及び地方消費税

法人
課税標準額に対する消費税額の計算に関する特例(旧消費税法施行規則第22条第1項)の経過措置を適用する方
相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある方
仮決算による中間申告
課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入控除税額の調整をされる方
調整対象固定資産を転用した場合の仕入控除税額の調整をされる方
税込経理方式と税抜経理方式を併用している方
課税売上割合に代えて、課税売上割合に準ずる割合により計算される方
課税期間の特例(3月ごと又は1月ごとの期間を1課税期間とする特例)を適用する方
山林所得を有する方
各項目の金額の入力桁数が11桁以上となる方
課税取引に係る対価の返還等の金額が、課税取引金額を超えている方
簡易課税制度を選択し、課税売上高を事業の種類ごとに区分していない方
税率3%の適用がある方
税率4%の適用がある方
一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満かつ特定課税仕入れがある方
免税事業者であった期間において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等がある方
免税事業者であった期間において行った課税仕入れ(ただし消費税法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れを除きます。)について対価の返還等を受けた方
更正の請求書又は修正申告書を作成される方
消費税法施行令附則〔平成二八年三月三一日政令第一四八号〕14条2項に規定されている小売等軽減仕入割合を適用する方で、課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率ごとの区分経理を行っていない方
令和元年9月30日までの税率と、令和元年10月1日以降の税率ごとに区分経理を行っていない方
卸売業又は小売業以外の事業を営んでいる方で、課税仕入及び保税地域からの還付消費税額について令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っていない方
卸売業又は小売業以外の事業を営んでいる方で、売上について令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っておらず、主として軽減税率対象資産の譲渡等を行っていない方
卸売業又は小売業の事業を営んでいる方で、課税売上、課税仕入及び保税地域からの還付消費税額について、令和元年10月1日以降の税率ごとの区分経理を行っておらず、消費税法附則〔平成二八年三月三一日法律第一五号〕38条に規定されている軽減売上割合及び小売等軽減仕入割合を計算できず、主として軽減税率対象資産の譲渡等を行っていない方
課税仕入に係る特例計算を適用しない方で、保税地域からの還付消費税額の区分ができていない方
売上対価の返還等がある方で、売上対価の返還額が税率ごとの課税取引金額を超える方
複数の特例を選択適用できる方で、消費税作成コーナーで選択された以外の特例を選択される方
死亡の場合の準確定申告書を作成される方

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贈与税

直系尊属からの贈与により財産を取得した方(贈与の年の1月1日において20歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税額を計算するに当たって、一般税率(相続税法第21条の7に掲げる税率をいいます。)を適用して計算し、贈与税の申告をされる方
住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方で、次のいずれかに該当する方
  •  住宅取得等資金の非課税の適用を受ける財産の贈与者が3名以上の方
  •  平成27年分から平成30年分の贈与税の申告で住宅取得等資金の非課税の適用を受けた方(災害に関する税制上の措置(住宅取得等資金の非課税の再適用)を初めて適用する方を除きます。)
  •  住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約が2以上ある方
震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受ける方
暦年課税の適用を受ける財産の贈与者が13名以上の方(一般贈与財産又は特例贈与財産に係る贈与者がそれぞれ7名以上の方を含みます。)
暦年課税の適用を受ける財産が31件以上の方(一般贈与財産又は特例贈与財産がそれぞれ16件以上の方を含みます。)
相続時精算課税を選択し、特定贈与者が5名以上の方
取得した財産の金額等が11桁以上の方
養子縁組などにより年の途中で特定贈与者の推定相続人となった方で、次の条件の全てに該当する方
  • その特定贈与者から贈与を受けた住宅取得等資金につき住宅取得等資金の非課税の適用を受け、その住宅取得等資金の金額が非課税となる金額を超えること。
  • その住宅取得等資金を2回以上にわたって取得していること。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を適用している方で、次に該当する方
  • 教育資金管理契約が終了し、非課税拠出額の残額について贈与税の申告をする場合で、教育資金管理契約に係る贈与者が当該終了の日前に死亡しているとき
更正の請求書又は修正申告書を作成される方

次のいずれかに該当する場合は、提出方法の選択において、書面で提出を選択してください。

  • 相続時精算課税の適用を受ける場合で、過去の相続時精算課税分の贈与税の申告状況が5以上あるとき
  • 受益者等が存しない信託等に係る贈与税の申告をする場合
  • 人格のない社団等又は持分の定めのない法人が贈与税の申告をする場合

次の申告手続については、特例の適用要件の判定ができませんので、特例の適用要件を確認するなどした上で、贈与税の申告書作成コーナーで申告書を作成してください。

  • 相続時精算課税の適用を受ける山林についての相続税の課税価格の軽減措置を受けようとする場合の贈与税の申告手続
  • 農地等、非上場株式等又は事業用資産についての納税猶予の特例を受けようとする場合の贈与税の申告手続
  • 医療法人の持分に係る経済的利益についての納税猶予及び免除又は税額控除の特例を受けようとする場合の贈与税の申告手続
適用要件、添付書類はこちら

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土地等の評価明細書

各項目の金額等が11桁以上の方
作成する「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の枚数が11枚以上の方
一定の場合に該当しない方

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