令和元年分の消費税の確定申告をされる方へ
申告書を作成する際、「区分経理をした帳簿」が必要になります
令和元年10月から「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」の譲渡を対象に消費税の軽減税率制度が始まります。
軽減税率対象の取引がある場合、確定申告に当たっては、区分経理をした帳簿(※1)が必要になります。
なお、事前に帳簿から転記等を行った「課税取引計算書(※2)」(簡易課税制度の適用がある方は、「課税取引金額計算表」の売上(収入)金額部分)を記載して準備しておくと入力がスムーズです。
※1 区分経理をした帳簿とは、令和元年9月30日以前の税率と令和元年10月1日以降の軽減税率8%と標準税率10%を区分して記帳した帳簿のことです。
※2 課税取引金額計算表の様式
(注)課税取引金額計算表の様式については、下記リンク先、国税庁ホームページ内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」で公開しております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
区分経理方法など軽減税率制度に関する情報についても、上記リンク先の国税庁ホームページの特設サイト「軽減税率制度について」をご覧ください。