【ご注意】公的医療保険の被保険者証の写しを添付する場合の注意事項
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年5月22日法律第9号)の施行に伴い、令和2年10月1日以降、身元確認書類として公的医療保険の被保険者証の写しを添付する場合、写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号部分をマスキング(塗りつぶし)してください。
なお、申請書や申告書などを税務署へ提出する際は、毎回、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
本人確認書類について、マイナンバーカードをお持ちでない方は、「番号確認書類」及び「身元確認書類」の提示又は写しの添付が必要です(詳しくは
こちら(外部サイト))。
<被保険者証の見本>
