65万円の青色申告特別控除の適用について(ご注意)
令和2年分の所得税確定申告から、65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わりました。
従来の要件(複式簿記、損益計算書と貸借対照表の添付及び期限内申告)に加えて、e-Taxで申告をするか、電子帳簿保存を行う必要があります。
確定申告書等作成コーナーをご利用いただき、期限内に申告書と青色申告決算書のデータをe-Taxで申告することで、65万円の青色申告特別控除の追加された要件(e-Taxで申告)を満たすことができます。
なお、下表のとおり、従来の要件で申告を行うと青色申告特別控除額は55万円となりますので、ご注意ください。
- 簡易な記帳を行っている場合の青色申告特別控除額は、従来と同様に10万円です。
- 税務署のパソコンでは青色申告決算書のデータをe-Taxで申告することができません。
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