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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーお知らせ



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令和6年能登半島地震に関するお知らせ(3月16日更新)

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
今回の地震により被害を受けた場合の税制上の措置(手続)については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年能登半島地震に関するお知らせ(外部サイト)をご確認ください。
令和6年2月21日に「令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」が公布・施行されたことにより、令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税法に定める雑損控除又は災害減免法に定める税金の軽減免除の適用、被災事業用資産の損失の必要経費算入について、令和5年分の所得税の確定申告において適用することができます。
令和5年分の所得税の確定申告において、令和6年能登半島地震による損害について雑損控除等の適用を受ける場合の入力方法は下記リンクよりご確認ください。

1.雑損控除又は災害減免を適用する場合
 >ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パソコンでの入力方法はこちら(PDF:251KB)
 >ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。スマホでの入力方法はこちら(PDF:290KB)
2.被災事業用資産の損失を必要経費算入する場合
 >ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業所得(営業・農業)がある場合の入力方法はこちら(PDF:256KB)
 >ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。不動産所得がある場合の入力方法はこちら(PDF:253KB)


○ 令和6年3月16日(土)以降に贈与税の申告書を作成される方へ
令和6年能登半島地震により被害を受けた場合には、申告・納付等の期限について、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。税制上の措置(外部サイト)があります。
税制上の措置で申告期限が延長される方で、「住宅取得等資金の非課税」などの特例の適用を受けるための贈与税の申告書を作成される場合には、事前に次のリンクをご確認ください。
贈与税の申告書の提出期間と提出先

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