令和6年分の確定申告書等作成コーナーを公開しました
確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。
また、自動計算されるので計算誤りがありません。
なお、令和6年分確定申告から確定申告書等作成コーナーで以下のサービスを開始しています。
所得税のすべての画面がスマホ向けの画面に!
確定申告書等作成コーナーでは、スマホ向けの専用画面を提供しており、その対象画面は順次拡大してきたところです。
令和7年1月からは、 所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面を提供しています。
※ 消費税及び贈与税についても、一部の画面でスマホでも操作しやすい画面を提供しています。
(参考) パソコンで表示される画面について画面デザインの統一などを行いました。
令和7年1月からスマホ用電子証明書に対応!
スマホ用電子証明書を利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができます。また、利用者証明用電子証明書のパスワードはスマホの生体認証機能等を利用できます。(機種によって異なります)
スマホ用電子証明書については、デジタル庁HPの特設ページ(外部サイト)をご覧ください。
※1 Android™でのみ利用可能です。
※2 Androidの名称は、Google LLCの商標または登録商標です。
※3 「スマホ用電子証明書」には、マイナンバーカードに記録された氏名、住所、生年月日及び性別並びにマイナ
ンバー(基本4情報等)は搭載されていません。そのため、初めてマイナポータル連携で給与所得の源泉徴収票
情報を取得する方が、e-Taxのマイページで取得希望の手続きを行う場合など、基本4情報等をe-Taxへ提供し
ていただく際には、マイナンバーカードを読み取る必要があります。
マイナポータル連携を利用する方が増えています!
マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
令和5年分の確定申告では、190万人がマイナポータル連携を利用しており、そのメリットから、利用者数は年々増加しています。
- (注1) マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)が必要です。
- (注2) マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書の発行主体が、マイナポータル連携に対応していることが必要です。
マイナポータル連携に対応している発行主体は、マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧(外部サイト)をご確認ください。当該一覧は随時更新しております。
- (注3) マイナポータル連携の詳細については、
マイナポータル連携特設ページ(外部サイト)をご覧ください。
- (注4) 開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。
参考情報
