相続時精算課税に係る贈与
相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額(※)
と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当す
る金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度(相続時に精算)で、その贈与者から受ける贈与を「相続時
精算課税に係る贈与」といいます。
※ 令和6年1月1日以後に贈与者から取得したものについては、贈与財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除額
を控除した額。
