相続税の申告期限
相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
相続開始の日 | 申告期限 | |
10か月目の日が休日又は土曜日に当たらない場合 | 令和X1年6月15日(月) | 令和X2年4月15日(木) |
10か月目の日が日曜日の場合 | 令和X1年6月18日(木) | 令和X2年4月19日(月) |
