6 「相続税の税額計算(「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」)」の入力について
判定コーナーでは、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」を適用した場合の税額計算のシミュレーションを行うことができます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、判定コーナーを利用して税額計算シミュレーションを行うことはできません。
・ 被相続人の子供が既に死亡しており、その孫が相続(代襲相続)する場合
・ 被相続人の父母が既に死亡しており、その祖父母が相続する場合
・ 被相続人の兄弟姉妹が既に死亡しており、その兄弟姉妹の子供(おい、めい)が相続する場合
・ 相続人のうち、被相続人に養子がいる場合
・ 法定相続人が「0人」又は「5人を超える」場合
また、次の場合は、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」の適用はありませんのでご注意ください。
・ 「法定相続人の数の入力」画面で、「配偶者はいない」を選択した場合
