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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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生命保険金等・死亡退職金等やその評価方法

注意

 「生命保険金等・死亡退職金等」の入力画面では、被相続人の死亡に伴い相続人に支払われた生命保険金等・死亡退職金等を入力してください。
 なお、相続人以外の人が受け取った生命保険金等・死亡退職金等がある場合には、非課税となる部分がありませんので、受け取った金額を「その他の財産」の入力画面で入力してください。

1 生命保険金等

 死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金、農業協同組合などの生命共済金や損害共済金(以下「保険金」といいます。)のうち、被相続人が負担した保険料や共済掛金に対応する部分の金額(保険金を年金その他の定期金で支払を受ける場合を含みます。)をいいます。
 また、相続人が受け取った保険金については、一定の金額(※)が非課税となります。

※ 一定の金額とは、相続人が受け取った「保険金」のうち、次の算式によって計算した金額までの部分の金額をいいます。


 

(注) 被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開始の時において、ま
   だ保険金の支払事由が発生していないもの(生命保険契約に関する権利)がある場合は、相続開始の時において、そ
   の契約を解除するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額を「その他の財産」の入力画面で入力してくだ
   さい。

2 死亡退職金等

 死亡に伴い支払われる退職金、功労金、退職給付金など(退職金などを年金その他の定期金で支払を受ける場合を含みます。以下「退職手当金等」といいます。)をいいます。
 また、相続人が受け取った退職手当金等については、一定の金額(※)が非課税となります。

※ 一定の金額とは、相続人が受け取った「退職手当金等」のうち、次の算式によって計算した金額までの部分の金額をいい
 ます。


 

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