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被相続人の父母は第二順位で相続人となります。ただし、既に父母が死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母が相続人となり、次の例のような取扱いとなります。
【例:父母が死亡している場合】 上図の場合は、父母が既に死亡しているため、「被相続人の配偶者」のほか、父方の「祖父」及び「祖母」の合計3名が法定相続人となります。