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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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法定相続人

法定相続人
常に相続人 配偶者
第一順位

被相続人の
(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、孫(直系卑属)が相続人となります。)

第二順位

被相続人の父母
(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります。)

第三順位

被相続人の兄弟姉妹
(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人のおい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)

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