「教育資金」又は「結婚・子育て資金」の一括贈与の管理残額
制度の概要(相続税関係部分)
直系尊属である父母や祖父母などから子や孫などに対して、教育又は結婚・子育てに使途を限定した資金を一括贈与することにつき、贈与税が非課税となる制度で、贈与者が死亡した場合には、それぞれの制度における「管理残額」が相続税の課税対象となります。
その結果、その贈与者から相続等により財産を取得した方(受贈者本人や他の相続人など)それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、相続税の申告期限までに相続税の申告を行う必要があります。
※ 贈与者の死亡日における管理残額は、金融機関等の営業所等でご確認ください。
(1) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
受贈者が贈与者からその死亡前3年以内に、平成31年4月1日以後にその贈与者から取得した信託受益権等についてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、死亡した贈与者に係る管理残額のうち平成31年4月1日以後に拠出された部分に係るものは相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となります。
ただし、その死亡の日において受贈者が次の①から③のいずれかに該当する場合には相続等により取得したこととはみなされません。
① 23歳未満である場合
② 学校等に在学している場合
③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(2) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額(管理残額)が贈与者から相続等により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となります。