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被相続人の葬式に際して、相続人が負担した費用は、相続財産の価額から差し引かれます。相続財産から差し引くことができる葬式費用には、①お寺などへの支払、②葬儀社、タクシー会社などへの支払、③お通夜に要した費用などがあります。 なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。