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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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3 「生命保険金等・死亡退職金等」の入力について

 被相続人の死亡に伴い相続人に支払われた生命保険金等・死亡退職金等を入力してください。
 なお、相続人以外の人が受け取った生命保険金等・死亡退職金等がある場合には、非課税となる部分がありませんので、
受け取った金額を「その他の財産」の入力画面で入力してください。

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