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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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2 「建物」の入力について

 判定コーナーにおいては、貸家の用に供されている家屋を評価する場合の賃貸割合を100%として計算します。

 (算式) 貸家の評価=固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%))×賃貸割合(100%)

(注) 賃貸割合を適用した家屋(例:一の家屋に自己の居住用部分と貸付用の部分が併用している場合)の評価には
   対応しておりません。

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