このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



本文ここから

6-2 「相続についてのお尋ね」が届いたため、「相続税の申告要否検討表」を2部印刷し、そのうち、1部を税務署への提出用として、もう1部を自分の控用と考えています。この場合、相続税の申告要否検討表(控用)に収受日付印を押してもらえるのでしょうか。

相続税の申告要否検討表」の提出方法により、次のとおり異なります。

【窓口提出の場合】
 「相続税の申告要否検討表」(控用)に収受日付印を押なついたします。
 なお、税務署窓口において提出する場合、控えに「控」等の表示をして提出用と明瞭に区分した上で、提出してください。

【送付等による提出の場合】
 「相続税の申告要否検討表」(控用)に収受日付印を押なついたします。
 なお、「相続税の申告要否検討表」(提出用)及び「同」(控用)を送付又は税務署の時間外収受箱への投函により提出する場合は、控えに「控」等の表示をして提出用と明瞭に区分するとともに、返信用封筒(控用を受領する方の住所・氏名をご記入の上、所要額の切手を貼付願います。)を同封していただければ、「相続税の申告要否検討表」(控用)に収受日付印を押なつしたものを税務署から返送します。

本文ここまで

閉じる