6-2 「相続についてのお尋ね」が届いたため、「相続税の申告要否検討表」を2部印刷し、そのうち、1部を税務署への提出用として、もう1部を自分の控用と考えています。この場合、相続税の申告要否検討表(控用)に収受日付印を押してもらえるのでしょうか。
令和7年1月から、「相続税の申告要否検討表」(控用)へは収受日付印の押なつを行っておりません。必要に応じて、ご自身で提出年月日の記録・管理をお願いいたします。
(ご参考)国税庁HP「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」(外部サイト)
