相続税の課税対象となるその他の財産やその評価方法
Ⅰ 主なその他の財産
ゴルフ会員権、貴金属、宝石、家庭用財産、自動車、書画・骨とう、生命保険契約に関する権利など
Ⅱ 評価方法
1 ゴルフ会員権の評価
(1) 取引相場のある会員権
課税時期(相続開始日)の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。
① 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
② 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日まで
の期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基
準年利率による複利現価の額
(2) 取引相場のない会員権
① 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」といいます。)となれない会員権
財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式としての価額に相当する金額によって評価します。
② 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。
イ 株式の価額
(2)の①に掲げた方法を適用して計算した金額
ロ 預託金等
(1)の①又は②に掲げた方法を適用して計算した金額
③ 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
(1)の①又は②に掲げた方法を適用して計算した金額によって評価します。
2 貴金属、宝石、家庭用財産、自動車、書画・骨とうの評価
原則として、売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
3 生命保険契約に関する権利の評価
相続開始の時において、その権利に係る生命保険契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金等の額によって評価します。
