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相続税における財産の価額は、相続開始の時の時価により評価することとされています。 そこで、国税庁では申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、財産の種類ごとに評価方法を定めています。
(注) 国税庁が定める画一的な評価方法では、適正な評価額を求めることができず、著しく課税の公平を欠くような場合に は、個々の財産の態様に応じて個別的に評価することがあります。