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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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相続時精算課税適用財産

 相続時精算課税適用者(相続時精算課税制度の適用を受けた者をいいます。)が被相続人から取得した相続時精算課税適用財
産の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)(※)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
 なお、相続時精算課税適用者が、相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合であっても、被相続人から取得した相続時精
算課税適用財産(※)は、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税がかかります。
※ 令和6年1月1日以後に被相続人から取得した相続時精算課税適用財産については、財産の価額から基礎控除額を控除した
 額が加算等されます。

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