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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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その他の財産

 その他の財産とは、ゴルフ会員権、貴金属、宝石、家庭用財産、自動車、書画・骨とう、生命保険契約に関する権利(※)などをいいます。

 ※ 生命保険契約に関する権利とは、被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、
  相続開始の時において、まだ保険金の支払事由が発生していないものをいいます。

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