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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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一定の場合とは(居住用の区分所有財産関係)

 当コーナーの「土地等の入力」及び「建物の入力」で利用できる居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」(外部サイト)で計算した結果、「⑫区分所有補正率」の欄が「補正なし」となったものに限ります。
 なお、「居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)」の具体的な評価方法については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページのタックスアンサー(外部サイト)をご覧ください。

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