このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



本文ここから

路線価方式

 路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。
 路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
 路線価は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(路線価図)(外部サイト)で確認することができます(路線価図は千円単位で表示されています。)。
 土地等の価額は、原則として、路線価をその土地等の形状等に応じた調整率(注)で補正した後、その土地等の面積を乗じて計算します。


 

 (注) 調整率には、「奥行価格補正率」、「側方路線影響加算率」などがあります。
     調整率については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)で確認することができます。
     当コーナーは、相続税の申告のおおよその要否を判定するものであり、調整率での補正には対応していません。
     1 奥行価格補正
     2 不整形地補正
     3 間口狭小補正
     4 がけ地補正
     5 奥行長大補正

本文ここまで

閉じる