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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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土地等の利用区分

1 自用地

 他人の権利の目的となっていない場合の土地のことをいいます。
 【例】 自分名義の土地に自宅などの自分名義の建物が建っている土地や空き地など

2 貸宅地

 借地権などの宅地の上に存する権利の目的となっている宅地をいいます。
 【例】 自分名義の土地に賃借人名義の建物が建っている土地

 (注) 貸宅地の評価方法
     貸宅地の価額は、借地権の目的となっている宅地について、次の算式で求めた金額により評価します。
     なお、当コーナーにおいては、路線価方式により評価する場合には、路線価図に定められている借地権割合90%
    (記号:A)~20%(記号:無)から選択(倍率方式により評価する場合には、評価倍率表に定められている借地権割
    合90%~20%から選択)します。
   (算式) 貸宅地の価額=自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合

3 貸家建付地

 貸家の目的とされている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。
 【例】 自分名義の土地に自分名義の建物(アパートや賃貸マンションなどの貸家)が建っている土地

 (注) 貸家建付地の評価方法
     貸家建付地の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。
     なお、当コーナーにおいては、路線価方式により評価する場合には、路線価図に定められている借地権割合90%
    (記号:A)~20%(記号:無)から選択(倍率方式により評価する場合には、評価倍率表に定められている借地権割
    合90%~20%から選択)します。
     また、借家権割合については、一律30%として計算します。
     さらに、賃貸割合については、貸家の各独立部分がある場合に、その各独立部分の賃貸状況(貸家の各独立部分の
    床面積の合計に占める賃貸されている各独立部分の床面積の合計)に基づいて計算した割合となりますが、当コーナ
    ーにおいては、賃貸割合を100%として計算します。
   (算式) 貸家建付地の価額=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

4 借地権

 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。
 【例】 他人の土地に地代を支払って自分名義の建物を建てている場合の権利

 (注) 借地権の評価方法
     借地権の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。
     なお、当コーナーにおいては、路線価方式により評価する場合には、路線価図に定められている借地権割合90%
    (記号:A)~30%(記号:G)から選択(倍率方式により評価する場合には、評価倍率表に定められている借地権割
    合90%~30%から選択)します。
   (算式) 借地権の価額=自用地としての価額×借地権割合

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