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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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課税価格の合計額

 財産を取得した人ごとに、「相続や遺贈によって取得した財産の価額」に「相続時精算課税適用財産の価額」を加算し、「債務・葬式費用の金額」を差し引きます。その上で、「相続開始前3年以内の贈与財産の価額」や「教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の管理残額」があればその価額を加算して、各人の課税価格を計算します。この各人の課税価格を合計した金額を「課税価格の合計額」といいます。


(注)1 「相続や遺贈によって取得した財産の合計額」には、みなし相続財産の価額が含まれ、非課税財産の価額が除か
    れます。
   2 「債務・葬式費用の金額」を差し引いた結果、赤字のときは「0」とし、その上で「相続開始前3年以内の贈与
    財産の価額」や「教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の管理残額」を加算します。

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