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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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特定居住用宅地等

 相続開始の直前において被相続人等の居住用の用に供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。

特定居住用宅地等の要件

区分

特例の適用要件
取得者 取得者等ごとの要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 ①被相続人の配偶者 取得者等ごとの要件はありません。
②被相続人居住用の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族(注) 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
上記①及び②以外の親族

(1)から(3)に該当する場合で、かつ、次の(4)及び(5)の要件を満たす人
(1)相続開始の時において、被相続人若しくは取得者が日本国内に住所を有していたこと、又は、取得者が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
(2)被相続人に配偶者がいないこと
(3)被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
(4)相続開始前3年以内に日本国内にある取得者又は取得者の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
(5)その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 ①被相続人の配偶者 取得者等ごとの要件はありません。
②被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人

(注)「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」とは、次のイ又はロのいずれかに該当す
  るかに応じ、それぞれの部分に居住していた親族のことをいいます。
  イ 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が、「建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する
   建物」(※)である場合
    被相続人の居住の用に供されていた部分
  ロ イ以外の建物である場合
    被相続人又は被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
※ 「建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物」とは、区分所有建物である旨の登記がされている
  建物をいいます。

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