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相続税の総額の計算は、まず、相続人等が遺産を実際にどのように分割したかに関係なく、課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものとして仮定し、各人ごとの取得金額を計算します。 次に、この各人ごとの取得金額にそれぞれの相続税の税率を掛けた金額(法定相続分に応じる税額)を計算し、その各人ごとの金額を合計します。