特定居住用宅地等の適用要件
1 特定居住用宅地等
相続開始の直前において被相続人等の居住用の用に供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。
2 特定居住用宅地等の要件
区分 |
特例の適用要件 | ||
取得者 | 取得者等ごとの要件 | ||
1 | 被相続人の居住の用に供されていた宅地等 | ①被相続人の配偶者 | 取得者等ごとの要件はありません。 |
②被相続人居住用の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族(注) | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 | ||
上記①及び②以外の親族 | (1)から(3)に該当する場合で、かつ、次の(4)及び(5)の要件を満たす人 |
||
2 | 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 | ①被相続人の配偶者 | 取得者等ごとの要件はありません。 |
②被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 |
(注)「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」とは、次のイ又はロのいずれかに該当す
るかに応じ、それぞれの部分に居住していた親族のことをいいます。
イ 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が、「建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する
建物」(※)である場合
被相続人の居住の用に供されていた部分
ロ イ以外の建物である場合
被相続人又は被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
※ 「建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物」とは、区分所有建物である旨の登記がされている
建物をいいます。
3 限度面積
330㎡(※)
※ 相続等により取得した宅地等のうち、上記表の「1 被相続人の居住の用に供されていた宅地等」及び
「2 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」のいずれもある場合は、
両方の面積の合計が330㎡を超えないようご注意ください。
4 減額割合
80%
5 平成27年1月1日以後に相続開始があった場合の取扱い
(1) 二世帯住宅に居住していた場合
被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、二世帯住宅が構造上区分され
た住居であっても、一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体について、特例を適用することができます。
(2) 老人ホームなどに入居又は入所していた場合
次のような理由により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について、一定の要件
を満たす場合には、特例を適用することができます。
イ 要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居又は入所していたこと
① 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム又は有
料老人ホーム
② 介護老人保健施設
③ サービスつき高齢者向け住宅
ロ 障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと
