各人の納付すべき税額
相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合であん分して計算した金額が各人ごとの相続税額となります。
なお、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった直系卑属を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
各人ごとの相続税額から「配偶者の税額軽減額」などの税額控除の額を差し引いた金額が各人の納付すべき相続税額(又は還付される税額)となります。
※ 当コーナーの税額計算においては、「相続税の2割加算」や「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」以外の税額控除は考慮し
ておりませんので、ご留意ください。
