有価証券の評価方法
1 上場株式
原則として、次の(1)から(4)までの価額のうち、最も低い価額によります。
(1) 相続の開始があった日の最終価格
(2) 相続の開始があった月の毎日の最終価格の月平均額
(3) 相続の開始があった月の前月の毎日の最終価格の月平均額
(4) 相続の開始があった月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
2 取引相場のない株式(出資)
取引相場のない株式(上場株式、登録銘柄、店頭管理銘柄及び公開途上にある株式以外の株式をいいます。)は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
取引相場のない株式の具体的な評価は、こちら(外部サイト)をご覧ください。
3 公社債
公社債とは、国や地方公共団体、事業会社などが一般投資家から資金を調達するために発行する有価証券です。公社債は、銘柄ごとに券面額100円当たりの単位で評価することになっています。
利付公社債及び割引発行公社債の評価については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
4 証券投資信託、貸付信託の受益証券
(1) 証券投資信託受益証券
証券投資信託受益証券とは、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく証券投資信託で、投資信託会社が投資家
から集めた資金を株などの有価証券に投資し、その運用によって得た利益を受けることができる権利を表示した有価証券を
いいます。
証券投資信託受益証券は、課税時期において解約請求又は買取請求を行ったとした場合に証券会社などから支払を受ける
ことができる価額により評価します。
(2) 貸付信託受益証券
貸付信託受益証券とは、貸付信託法の規定に基づく信託で、信託財産を運用することによって得られた利益を受けること
ができる権利を表示した有価証券をいいます。
貸付信託受益証券は、その証券を発行した信託銀行などが課税時期(相続開始日)現在で買い取るとした場合の買取り価
格が評価額となります。
証券投資信託及び貸付信託の受益証券の具体的な評価方法については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
