減価償却費
建物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具、器具備品、漁業権、特許権、営業権などの資産(減価償却資産)を取得するために支払った費用(取得価額)は、その支払った金額がそのまま必要経費になるのではなく、これらの資産の種類、構造、用途などの別に、耐用年数を基として計算したその年分の期間に対応する減価償却費が必要経費になります。
(※) 決算書・収支内訳書作成コーナーをご利用の場合は、開業費や開発費、共同的施設の負担金や建物を賃貸するための権利金などの繰延資産の償却費についても、減価償却費から入力してください。
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