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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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(退職所得)所得税法第201条第1項第2号適用分の支給がある場合の入力方法

特定役員退職手当等の支払がない場合

退職所得の源泉徴収票の「摘要」欄に記載されている、他の退職手当等に係る支払者等を入力します。

(源泉徴収票見本)

(入力画面)

特定役員退職手当等の支払がある場合

退職所得の源泉徴収票の「摘要」欄に記載されている、特定役員退職手当等の支給に係る内容を入力します。

(源泉徴収票見本)

① 摘要欄に、自社分の特定役員退職手当等の記載がある場合に入力します。
 (この源泉徴収表見本の場合は、自社分の特定役員退職手当等がありませんので入力しません。)
② 摘要欄に「重複年数」の記載がある場合に入力します。
③ 摘要欄に、他の退職手当等に係る支払者等の記載がある場合に入力します。

(入力画面)

(注) 所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、入力する源泉徴収票が2枚以上ある場合は、確定申告書等作成コーナーはご利用になれません。

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