給与所得控除とは
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(外部サイト)により給与所得の金額を求めます。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% |
1,800,000円超 |
収入金額 × 30% + 180,000円 |
3,600,000円超 |
収入金額 × 20% + 540,000円 |
6,600,000円超 |
収入金額 × 10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
平成28年分以前の給与所得控除の金額はこちら(外部サイト)をご覧ください。
[平成31年4月1日現在法令等]
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
