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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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山林所得とは

山林所得とは、所有期間が5年を超える山林を、①伐採して譲渡したり、②立木のままで譲渡したことによる所得です。
山林の「譲渡」には、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。

なお、山林を土地付きで譲渡した場合には、土地の部分の譲渡による所得は、分離課税の譲渡所得になります。

また、山林を取得してから5年以内に、伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したことによる所得は、その伐採や譲渡が事業として営まれている場合には事業所得になり、そうでない場合には雑所得になります。

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