保険金などの補てん金が未確定の場合
医療費を補てんする保険金等の額が、確定申告書を提出する時までに確定していません。
医療費控除の計算は、どのようにすればいいですか?
受け取る保険金等の金額を見積もって、その見積額を支払った医療費から差し引きます。
後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なることとなった場合には、修正申告又は更正の請求の手続きにより訂正してください。
令和元年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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