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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)

概要

特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、一定の要件を満たす場合において、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

注意事項

特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後、全ての年分において、特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。

バリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件

個人が一定のバリアフリー改修工事をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

(注) 平成28年3月31日以前の改修工事について、居住者以外の方は住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることはできません。

要件1

自己が所有する家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等をして、平成19年4月1日から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。

要件2

バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定個人であること。

  • (1) 50歳以上の者
  • (2) 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
  • (3) 所得税法上の障害者である者
  • (4) 高齢者等(65歳以上の者又は上記(2)若しくは(3)に該当する者をいいます。)である親族と同居を常況としている者

(注) 50歳、65歳及び同居の判定は、居住年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡の時)の現況によります。

要件3

高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えで、次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等であること。

  • (1) 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
  • (2) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限ります。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
  • (3) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
  • イ 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
  • ロ 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
  • ハ 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
  • ニ 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
  • (4) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
  • イ 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
  • ロ 便器を座便式のものに取り替える工事
  • ハ 座便式の便器の座高を高くする工事
  • (5) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  • (6) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
  • (7) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
  • イ 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
  • ロ 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
  • ハ 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
  • (8) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

要件4

バリアフリー改修工事の費用の額(注1)が50万円(注2)を超えるものであること。

  • (注1)バリアフリー改修工事を含む増改築等の費用に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、この補助金等の額を控除した金額により判定します。
  •    なお、平成23年6月30日前に増改築等に係る契約を締結して、地方公共団体から補助金等の交付、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、それらの額を控除します。
  • (注2)平成26年3月31日以前に居住の用に供する場合については、費用の額が30万円を超えるものとされています。

要件5

増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(注) 特定個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

要件6

この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

要件7

増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

  • 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
  • マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積 で判断します。
  • 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
  • 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

 ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。

要件8

その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

要件9

5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること(独立行政法人住宅金融支援機構からの借入金で死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているものを含みます。)。
一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、全てこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。

要件10

居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)を受けていないこと。


[平成31年4月1日現在法令等]

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