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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

概要

多世帯同居改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が所有している居住用家屋について多世帯同居改修工事を行った場合において、当該家屋を平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

なお、個人が多世帯同居改修工事をして平成28年4月1日以後に居住の用に供した場合に、その年の前年以前3年内の各年分に多世帯同居改修工事についてこの税額控除の適用を受けているときは、原則として、その年において適用することはできません。

また、この多世帯同居改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

注意事項

住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。

多世帯同居改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の適用要件

個人が多世帯同居改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

要件1

自己が所有する家屋について、多世帯同居改修工事をして、平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。

要件2

多世帯同居改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

要件3

この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

要件4

家屋について行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替えで、以下のいずれかに該当する工事であること。

  • (1) 調理室を増設する工事
  • (2) 浴室を増設する工事
  • (3) 便所を増設する工事
  • (4) 玄関を増設する工事
  • (注) 自己の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか二以上の室がそれぞれ複数になる場合に限ります。

要件5

多世帯同居改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。

(注) 改修工事に係る契約をして、その多世帯同居改修工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

要件6

工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

  • 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断する。
  • マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
  • 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
  • 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。

要件7

その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。


[平成31年4月1日現在法令等]

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